トップページ>供託ねっと>ご利用方法>申請用総合ソフト利用方法>3 供託金の納付 振替国債の振替 電子公文書の取得(申請用総合ソフト)
申請用総合ソフトによる申請・請求手順
オンラインで申請を行うと、申請の処理状況、補正の内容、電子納付に必要となる納付情報を、「申請用総合ソフト」の処理状況表示画面から確認することができます。
各処理状況の詳細な説明は、処理状況(供託関係)についてをご覧ください。
申請用総合ソフトの処理状況表示画面等は、こちらから確認できます。
供託金の納付が必要な手続の場合は、処理状況照会画面で取得した納付情報に基づき、国庫金納付に対応したインターネットバンキングやATM等を利用し、電子納付を行います。
詳しくは、電子納付による手数料等のお支払についてをご覧ください。
なお、供託金の電子納付は、供託の受理が決定されてから7日の間に行う必要があります。期限内に納付がない場合には、受理決定は失効するので、ご注意願います。
振替国債の振替の具体的な説明は、振替国債の供託をご覧ください。
電子的な公文書が発行された場合は、「申請用総合ソフト」の「更新」ボタンをクリックしてサーバとの通信を行うと、自動的に当該申請の公文書を取得することができます。
申請者情報登録の際のメールの受信内容選択で「公文書発行のお知らせ」の受信を選択している場合は、電子公文書が発行された時点で、その旨のメールが通知されます。
申請用総合ソフトの電子公文書(証明書)取得画面は、こちらから確認することができます。
取得した公文書に付与されている電子署名及び電子証明書の有効性の検証方法は、電子公文書の検証方法についてから確認できます。
供託書正本(書面)は、供託所からの送付(この場合は別途郵券を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取りのいずれかの方法により、交付されます。
なお、供託書正本を供託所の窓口で受け取る場合は、処理状況照会の「納付」ボタンをクリックすると表示される「電子納付-申請用総合ソフト」画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されたものを供託所の窓口に提出してください(注1)。
1 ご利用環境の事前準備(初回のみ) | 登記・供託オンライン申請システムをご利用のPCの環境を確認します。 この作業は、初めてご利用になる際に行う作業であり、2回目以降のご利用の際は、不要となります。 「申請用総合ソフト」をインストールする等の事前準備作業を行います。 登記・供託オンライン申請システムをご利用するために、申請者情報を登録します。また、手続によっては、電子証明書を取得する必要があります。 |
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2 申請書等の作成・送信 | オンライン申請のための申請書(申請データ)を作成し、送信します。 |
3 供託金の納付 振替国債の振替 電子公文書の取得 |
オンライン申請後、手続の処理状況の確認、供託金の電子納付や振替国債の振替を行います。 また、オンライン申請完了後、手続によっては、電子公文書のダウンロードを行います。 なお、書面の供託書正本の送付を希望される場合や供託通知書の供託所からの送付を希望される場合は、別途封筒及び郵券を送付いただく必要があります。 |
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