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  1. 手順1|ご利用環境の事前準備
  2. 手順2|申請書等の作成・送信
  3. 手順3|供託金の納付・振替国債の振替・電子公文書の取得

申請用総合ソフトによる申請・請求方法

手順3|供託金の納付・振替国債の振替・電子公文書の取得

このページでは、申請用総合ソフトによる供託金の納付・振替国債の振替・電子公文書の取得について説明します。
例として表示される画面イメージはサンプルです。

1)処理状況照会

オンラインで申請を行うと、申請の処理状況、補正の内容、電子納付に必要となる納付情報を、「申請用総合ソフト」の処理状況表示画面から確認することができます。また、申請用総合ソフトで申請した申請の処理状況をWebブラウザの「処理状況の確認」画面から確認することもできます。

申請用総合ソフトから確認

処理状況表示画面

最新の処理状況を確認するためには、「申請用総合ソフト」の「更新」ボタンをクリックして、サーバと通信を行ってください。
ただし、処理状況の更新ができるのは、登記・供託オンライン申請システムの利用時間内となります。

処理状況表示画面のイメージ

補正のお知らせ画面

供託所から通知された補正のお知らせを確認します。

補正のお知らせ画面のイメージ

納付情報確認画面

歳入金電子納付システムに登録された納付情報を確認します。

納付情報確認画面のイメージ

Webブラウザから確認

処理状況の確認画面

申請用総合ソフトで申請した申請・請求の処理状況を確認することができます。

処理状況の確認画面のイメージ

2)供託金の納付

供託金の納付が必要な手続の場合は、処理状況照会画面で取得した納付情報に基づき、国庫金納付に対応したインターネットバンキングやATM等を利用し、電子納付を行います。
詳しくは、電子納付による手数料等のお支払いについてをご覧ください。

注意以下の内容にご注意ください。

供託金の電子納付は、供託の受理が決定されてから7日の間に行う必要があります。
期限内に納付がない場合には、受理決定は失効するので、ご注意願います。

3)振替国債の振替

振替国債の振替の具体的な説明は、振替国債の供託新規タブで開きますをご覧ください。

4)電子公文書の取得

電子的な公文書が発行された場合は、「申請用総合ソフト」の「更新」ボタンをクリックしてサーバとの通信を行うと、自動的に当該申請の公文書を取得することができます。
申請者情報登録の際の受信するメールの選択で「公文書発行のお知らせ」の受信を選択している場合は、電子公文書が発行された時点で、その旨のメールが通知されます。

取得公文書一覧画面

申請した手続により発行された電子公文書の一覧を確認します。

取得公文書一覧画面のイメージ

取得した公文書に付与されている電子署名及び電子証明書の有効性の検証方法は、電子公文書の検証方法についてから確認できます。

5)供託書正本(書面)の交付

供託書正本(書面)は、供託所からの送付(この場合は別途郵券を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取りのいずれかの方法により、交付されます。
なお、供託書正本を供託所の窓口で受け取る場合は、処理状況照会の「納付」ボタンをクリックすると表示される「電子納付-申請用総合ソフト」画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されたものを供託所の窓口に提出してください

  • この画面を印刷したものに代えて、次の情報を記載した書面を提出しても、差し支えありません。
    1)供託書正本の受取人の氏名
    2)申請番号

以上で供託手続は完了です。
その他、不明点等ございましたら、FAQ・お問い合わせよりご確認の上お問い合わせください。

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