使用許諾書
第1条(目的)
本使用許諾書は、法務省と登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」という。)の使用者との間の本システムに関する使用許諾事項等について、必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本使用許諾書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- 一
- 「本システム」とは、法務省が所管する不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証の申請等の手続をオンラインにより処理をするシステムをいいます。
- 二
- 「登記申請等」とは、次に掲げる不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証に関する手続を行うことをいいます。
- ア 不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記の申請
- イ 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不動産登記規則」という。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記法第23条第1項に規定する申出
- ウ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報に関する証明の請求
- エ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報の通知
- オ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報の失効の申出
- カ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記完了証の通知
- キ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書、地図証明書又は図面証明書の交付の請求
- ク 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第3章(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。)等
- ケ 本システムを利用する方法による商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第4号に掲げる事項に係る情報の送信
- コ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による印鑑の提出又は廃止の届出(クの登記の申請と同時にする場合に限る。)
- サ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書による証明の請求
- シ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書の使用の廃止の届出
- ス 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書の使用の再開の届出
- セ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による識別符号の変更の届出
- ソ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書による証明の再度の請求
- タ 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
- チ 動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請
- ツ 動産・債権譲渡登記規則第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求
- テ 供託規則(昭和34年法務省令第2号)第5章に規定する電子情報処理組織を使用してする供託又は払渡しの請求
- ト 後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請
- ナ 後見登記等に関する省令第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付の請求
- ニ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3章に規定する電子情報処理組織を使用してする電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明若しくは同一の情報の提供の請求
- 三
- 「関連ソフトウェア」とは、登記申請等のため、本システムに送信する各種申請様式ファイル及び登記識別情報に関する各種添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等を行うソフトウェアをいいます。
なお、法務省が提供するインストーラ、関連の操作ガイド及びホームページに記載されている文字・イラスト等全ての情報及びその複製物を含みます。
- 四
- 「システム使用者」とは、本システムを使用し、又は使用しようとする者をいいます。
- 五
- 「インストーラ」とは、システム使用者が本システムを使用するために、システム使用者が使用する機器上にインストールするものをいい、システム使用者が本システムを使用するために必要なソフトウェアを含むものとします。
- 六
- 「手続様式ファイル」とは、オンラインによる登記申請等を行う際にシステム使用者が提出する手続様式の電子ファイルであり、法務省から提供したものをいいます。
- 七
- 「操作ガイド」とは、インストーラ及び手続様式ファイル以外の資料、ヘルプファイル等で、法務省が本システムの使用に関連して提供するものをいいます。
第3条(使用許諾)
法務省は、本使用許諾書の規定に基づきシステム使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本システムの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
- 一
- 登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の目的で、システム使用者が使用する機器上で関連ソフトウェアを用いて、本システムを使用すること。
- 二
- 登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の範囲内で、自然人たるシステム使用者の個人的使用又は法人たるシステム使用者の法人組織内部での使用に供するため、関連ソフトウェアのインストーラ、インストールにより設定されたファイル、手続様式ファイル及び操作ガイドを複製すること。
第4条(システム使用者の責任)
システム使用者は、本システムの使用に当たって、あらかじめ登録する申請者ID及びパスワード並びに本システムから通知される申請番号、処理状況確認番号、電子公文書等を、自己の責任において管理することとします。
第5条(著作権等)
1 法務省がシステム使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本使用許諾書及び本システムのホームページに掲載されている操作手引書等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、法務省に帰属します。
2 システム使用者は、本システムの使用に際し、法務省がシステム使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
- 一
- 本使用許諾書に従って本システムを使用するためにのみ使用すること。
- 二
- 複製、改変、編集、頒布又はリバースエンジニアリング等を行わないこと。
- 三
- 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
- 四
- 法務省が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと。
第6条(申請用総合ソフトの使用許諾書)
システム使用者は、申請用総合ソフト(官公署用申請用総合ソフト(政府共通ネットワーク及び総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由したオンライン申請に対応する申請用総合ソフトと同等の機能を有するソフトウェアをいう。)を含む。以下同じ。)を使用する際には、別に定める「申請用総合ソフト使用許諾書」に同意したものとします。
第7条(禁止事項)
システム使用者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
- 一
- 本システムが提供する機能を登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の目的以外に使用すること。
- 二
- 本システムの全部又は一部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること。
- 三
- 本システムに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は削除すること。
- 四
- ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
- 五
- 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
- 六
- その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
第8条(保証の拒絶及び免責)
1 本システムは、システム使用者に対し、現状で提供されるものであり、法務省は、本システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本システムが特定目的に適合すること並びに本システム及びその使用がシステム使用者又はシステム使用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証を行うものではありません。
2 法務省は、本システムの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、法務省は、本システムの使用に起因して、システム使用者に生じた損害又は第三者からの請求に基づくシステム使用者の損害について、法務省の故意又は重過失によるものである場合を除き、責任を負わないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、法務省とシステム使用者との間における法律関係が消費者契約法(平成12年法律第61号)に定める消費者契約(以下「消費者契約」という。)に該当する場合は、法務省の過失(重過失を除く。)に起因して生じた損害について、使用者本人又は第三者に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、法務省は損害賠償責任を負うものとします。
第9条(改定版又は後継版の提供)
1 法務省は、任意に本システムの改定版又は後継版を使用可能とすることができます。
2 システム使用者は、改定版又は後継版の使用が可能となった場合には、速やかに本システムの使用を改定版又は後継版に変更するものとします。
3 改定版又は後継版の使用が可能となったときは、本使用許諾書に規定する条項は、改定版又は後継版の使用許諾書の条項として適用するものとします。
第10条(期間及び解約)
1 本使用許諾書の規定に基づく法務省とシステム使用者との間の本システムに係る使用許諾の効力は、システム使用者が、本システムへ申請者情報の登録をする際に本使用許諾書に同意した時点、又は、インストーラ、手続ファイル及び操作ガイド(以下「インストーラ等」という。)をシステム使用者が使用する機器上にダウンロードし、又はそれをインストールした時点から開始し、次の各号に掲げる事由が生じた時点で終了するものとします。
- 一
- システム使用者が本システムの使用を終了し、システム使用者が使用する機器からインストーラ等を消去又は削除したとき。
- 二
- システム使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反した場合において、法務省がシステム使用者に対し、解約を通知したとき。この場合、システム使用者はシステム使用者が使用する機器からインストーラ等を消去又は削除することとします。
2 第5条(著作権等)、第7条(禁止事項)、第8条(保証の拒絶及び免責)及び本条の規定は、本使用許諾の有効期間終了後も有効に存続します。
第11条(システム使用時間及び使用停止等)
1 本システムの使用可能時間は、法務省が別途定めた時間内とします。
2 前項の規定にかかわらず、本システムが連携するシステムの運転状況等により、本システムを使用できない場合があります。
3 法務省は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、システム使用者に対し、事前に本システムホームページに掲載して、システムの使用の停止、休止、中断又は制限等をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本システムの使用の停止、休止、中断又は制限等をすることができるものとします。
- 一
- 機器等のメンテナンスが予定される場合
- 二
- 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの重大な障害が発生した場合
- 三
- 本システムの使用が著しく集中した場合
- 四
- その他、法務省において、本システムの使用の停止、休止、中断又は制限等が必要と判断した場合
第12条(システムの使用制限及び免責)
1 法務省は、システム使用者が第7条(禁止事項)各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合、システム使用者への予告を行うことなく、本システムの使用の停止、休止、中断又は制限等を行うことができます。
2 法務省は、前項の規定によって法務省が本システムの使用の停止、休止、中断又は制限等を行ったことによってシステム使用者又は他の第三者に生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。
第13条(条項の変更又は追加)
1 法務省は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本使用許諾書に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができます。
- 一
- 条項の変更又は追加が、システム使用者の一般の利益に適合するとき。
- 二
- 条項の変更又は追加が、本使用許諾書の目的に反せず、かつ、変更又は追加の必要性、変更又は追加後の内容の相当性その他の変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 法務省は、本使用許諾書に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加しようとするときは、緊急の場合を除き、効力発生日の7日前までに本システムホームページにおいて条項を変更又は追加する旨及び変更又は追加後の使用許諾書の内容並びにその効力発生時期を掲載し、公表するものとします。
3 第1項による条項の変更又は追加後に、システム使用者が関連ソフトウェアの使用を継続するときは、当該システム使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなします。
第14条(準拠法及び管轄)
1 本使用許諾には、日本法が適用されるものとします。
2 本使用許諾に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 前項の規定は、法務省とシステム使用者との間における法律関係が消費者契約に該当する場合には、適用しないものとします。
第15条(協議)
本使用許諾書に定めのない事項その他使用許諾の条項に関し疑義を生じたときは、法務省とシステム使用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。
附 則
本使用許諾は、平成23年1月17日から、施行します。
(改正)
平成23年4月1日改正
平成23年8月15日改正
平成23年12月9日改正
平成25年3月29日改正
平成28年3月22日改正
平成29年2月23日改正
令和4年3月5日改正
令和6年9月13日改正