供託手続案内
供託手続の申請書様式に関するオンライン申請の手続案内です。
供託申請
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
| 手続分類 | 供託関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 供託法第2条 |
| 手数料等 | なし |
| 申請書様式 |
【申請用総合ソフト】申請書様式
【かんたん登記・供託申請】申請書様式(注1)
①~⑯は、申請用総合ソフトにより、作成してください。 ⑰~㉔は、かんたん登記・供託申請により、作成してください。 |
| 電子署名(注2) | ①~⑧、⑰~㉔署名不要 ⑨~⑯署名要 |
| 公文書(許可書等)発行 | あり(①~⑯電子公文書若しくは書面又はその両方による発行、⑰~㉔書面による発行) |
| 提出先相談窓口 |
供託物払渡請求(注3)
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
| 手続分類 | 供託関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 供託法第8条 |
| 手数料等 | なし |
| 申請書様式 |
①~③は、申請用総合ソフトにより、作成してください。 |
| 電子署名 | 署名要 |
| 公文書(許可書等)発行 | なし |
| 提出先相談窓口 | 当該供託事件のある供託所 |
- 注1添付書面を要しないか、又は別送する場合に限ります。
なお、法人が会社法人等番号を提示(入力)することにより、資格証明書の添付(別送)を省略することができます。 - 注2原則として電子署名をする必要はありません。
ただし、法人が供託申請者である場合において必要となる当該法人の資格証明書の提示又は送付を、会社法人等番号の提示(入力)以外の方法によって省略しようとする場合には、電子署名が必要となります。 - 注3供託申請と異なり、払渡請求者が個人又は法人のいずれであっても、電子署名が必要となります。
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供託根拠法令一覧
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