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トップページ>供託ねっと>ご利用方法>供託かんたん申請利用方法>3 供託金の納付 振替国債の振替(供託かんたん申請)

供託かんたん申請による申請手順

供託かんたん申請はこちらから
1 ご利用環境の事前準備(初回のみ) 2 申請書等の作成・送信 3 供託金の納付 振替国債の振替

3 供託金の納付 振替国債の振替(供託かんたん申請)

(1)処理状況照会

 供託かんたん申請を行うと、請求の処理状況、電子納付に必要となる情報を、処理状況照会画面から確認することができます。
 各処理状況の詳細な説明は、処理状況(供託関係)についてをご覧ください。

  •  処理状況照会画面を見るためには、登記・供託オンライン申請システムにログインする必要があります。

 供託かんたん申請の処理状況照会画面及び電子納付情報表示画面は、こちらから確認することができます。

処理状況照会画面
(サンプル画面が表示されます。)
電子納付情報表示画面
(サンプル画面が表示されます。)

(2)供託金の納付及び振替国債の振替

  • 1供託金の納付

     供託金の納付が必要な手続の場合は、処理状況照会画面で取得した納付情報に基づき、国庫金納付に対応したインターネットバンキングやATM等を利用し、電子納付を行います。

     詳しくは、電子納付による手数料等のお支払についてをご覧ください。

     なお、供託金の電子納付は、供託の受理が決定されてから7日の間に行う必要があります。期限内に納付がない場合には、受理決定は失効するので、ご注意願います。

  • 2振替国債の振替

    振替国債の振替の具体的な説明は、振替国債の供託をご覧ください。

(3)供託書正本(書面)の交付

 供託書正本(書面)は、供託所からの送付(この場合は別途郵券を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取のいずれかの方法により、交付されます。
 なお、供託書正本を供託所の窓口で受け取る場合は、処理状況照会の「納付」ボタンをクリックすると表示される「Step2 照会内容確認(電子納付情報表示)」画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されているものを供託所の窓口に提出してください(注1)。

  • (注1) この画面を印刷したものに代えて、次の情報を記載した書面を提出しても、差し支えありません。
    • i)供託書正本の受取人の氏名
    • ii)申請番号
「供託かんたん申請」の手順
1 ご利用環境の事前準備(初回のみ)  登記・供託オンライン申請システムをご利用の端末の環境を確認します。
 続いて、申請者情報の登録などを行います。
 この作業は、初めてご利用になる際に行う作業であり、2回目以降のご利用の際は、不要となります。
2 申請書の作成・送信  供託かんたん申請のための申請書を作成し、送信します。
3 供託金の納付
振替国債の振替
 供託かんたん申請後、供託金の電子納付や振替国債の振替を行います。手続の処理状況を確認することもできます。
 なお、供託書正本の送付を希望される場合や供託通知書の供託所からの送付を希望される場合は、別途封筒及び郵券を送付いただく必要があります。
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