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債権譲渡登記手続
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登記事項概要証明書の交付請求(登記番号指定検索、当事者指定検索、譲渡人複数指定検索)
手続名
登記事項概要証明書の交付請求(登記番号指定検索、当事者指定検索、譲渡人複数指定検索)
手続分類
債権譲渡登記関係
手続根拠
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第1項(同法第14条において準用する場合を含む。)
手数料等
あり
手数料の詳細
申請様式
かんたん証明書請求と申請用総合ソフトのどちらの方法でも、交付を請求することができます。
【かんたん証明書請求】
登記事項概要証明申請書(登記番号指定検索用)(債権譲渡登記、質権設定登記)
登記事項概要証明申請書(当事者指定検索用)(債権譲渡登記、質権設定登記)
登記事項概要証明申請書(譲渡人複数指定検索用)(債権譲渡登記、質権設定登記)
【申請用総合ソフト】
登記事項概要証明申請書送信票(債権譲渡登記、質権設定登記)
かんたん証明書請求ログインページへ
申請用総合ソフトのダウンロードページへ
添付書類
申請用総合ソフトにより作成した登記事項概要証明申請書送信票には、債権譲渡登記の申請人プログラムによりを作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。
申請人プログラムのダウンロードページへ
電子署名
不要
公文書(許可書等)発行
あり
【かんたん証明書請求による請求】
書面による公文書発行(窓口交付又は送付の方法による交付のみ)
【申請用総合ソフトによる請求】
窓口交付又は送付の方法による交付の場合は書面による公文書発行、オンライン交付の場合は電磁的記録による公文書発行
相談窓口
東京法務局民事行政部債権登録課
オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。詳細については、以下のページを参照してください。
債権譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続
備考
オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。
詳細は、以下のページを参照してください。
オンラインにより請求した証明書の登記所窓口における交付について
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