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動産譲渡登記手続

手続名
登記事項証明書の交付請求(登記番号・動産通番による検索、登記番号・動産を特定する事項による検索、譲渡人・譲受人・動産を特定する事項による検索)
手続分類
  • 動産譲渡登記関係
手続根拠
  • 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項
手数料等
あり
申請様式

申請様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。
かんたん証明書請求による交付請求はできません。

  • 登記事項証明申請書送信票(動産譲渡登記)
添付書類
申請用総合ソフトにより作成した登記事項証明申請書送信票には、動産譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。
電子署名
  • 必須
公文書発行
  • あり(窓口交付又は送付の方法による交付の場合は書面による公文書発行、オンライン交付の場合は電磁的記録による公文書発行)
相談窓口 オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。詳細については、以下のページを参照してください。
備考
オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。
詳細は、以下のページを参照してください。
  • 申請用総合ソフトとは
  • ページトップへ

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