利用目的に合った申請方法を以下のフローチャートによって診断します。
Q1: 申請の種類は?
(説明) 供託の申請は、電子署名を行うことなくオンライン申請をすることができるため、供託かんたん申請又は申請用総合ソフト等のどちらでも申請することができますが、供託物払渡請求のオンライン申請は、電子署名を行うことが必要ですので、申請用総合ソフト等の申請用ソフトウェアにより、オンライン申請をする必要があります。
Q2: 電子署名の必要な申請ですか。
(説明) 供託物払渡請求のほか、登記された法人が、資格証明書の提示等を省略するために商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書を送信する場合等も、電子署名を行うこととなるため、申請用総合ソフト等の申請用ソフトウェアにより、オンライン申請をする必要があります。
Q3: 3か月より以前の申請書情報の管理や再利用を行う予定はありますか。
(説明) 供託かんたん申請では、処理状況の確認及び申請書の再利用は、手続完了後92日間は行うことができますが、92日を超えると行うことができませんので、92日間より以前に申請した申請書情報の処理状況を確認したり、申請書情報の再利用を行う場合には、申請用総合ソフト等の申請用ソフトウェアにより、オンライン申請をする必要があります。
Q4: 供託書正本を電子公文書の形で受領しますか。
(説明) 供託かんたん申請では、電子公文書を取得することができませんので、電子公文書の受領を希望する場合は、申請用総合ソフト等の申請用ソフトウェアにより、オンライン申請をする必要があります。
- 「供託かんたん申請」、「申請用総合ソフト」での申請・請求方法は、こちらから確認することができます。