FAQ
電子納付による手数料等のお支払い
Q 手数料等の納付はどのように行えばよいでしょうか。
国庫金の電子納付に対応している金融機関のインターネットバンキング、ATM等を利用して手数料等を納付することができます。
詳しくは、「電子納付による手数料等のお支払いについて」のページをご覧ください。
Q 申請する際の登録免許税の支払いは、どのようにして行うのでしょうか。
登録免許税の納付の方法は、歳入金電子納付システムを利用して納付する方法と、領収証書又は印紙を申請先の登記所窓口に提出又は送付する方法があります(登録免許税法第21条、第22条、第24条の2)。
(1) 歳入金電子納付システムを利用して納付する方法
かんたん登記・供託申請を利用の場合は、処理状況の確認(納付情報)画面の「電子納付」ボタンを利用して各金融機関のインターネットバンキングにアクセスし、電子納付をすることができます。申請用総合ソフトを利用の場合は、電子納付画面の「納付」ボタンを利用して各金融機関のインターネットバンキングにアクセスし、電子納付をすることができます。
詳しくは、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を参照ください。
(2) 領収証書又は印紙によって納付する場合
オンライン登記申請を行った場合でも、領収証書又は収入印紙を窓口に提出又は送付することによって、登録免許税を納付することができます。この場合には、受付番号等を記載した登録免許税納付用紙に領収証書又は収入印紙を貼り付けて、申請先の登記所が定める補正期限内に、当該登記所の窓口に提出又は送付願います。
補正期限内に納付が行われなければ、申請は却下されます。
連件申請における登録免許税の一括納付は電子納付の場合のみの取扱いとなりますので、1枚の登録免許税納付用紙でまとめて納付をすることはできません。
なお、登録免許税納付用紙は、申請用総合ソフトとかんたん登記・供託申請から印刷することができます。
Q 登記事項証明書交付請求や所有不動産記録証明書請求等で「窓口受取」を希望する場合、法務局の窓口で納付することはできますか。
登記事項証明書交付請求や所有不動産記録証明書請求等を行った場合、希望の交付方法が「郵送」又は「窓口受取」にかかわらず、納付の方法は電子納付に限られます。インターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して納付してください。
Q インターネットバンキングを利用できる金融機関であれば、どの金融機関でも電子納付を行うことは可能ですか。
全ての金融機関ではありません。ご利用可能な金融機関につきましては、「e-Gov電子納付」からご確認ください。
なお、金融機関によって、利用できる時間帯、金額の上限が異なります。金融機関のホームページ等で調べるか、金融機関にお問い合わせください。
Q ATMで電子納付を行う場合、どうすればいいですか。
Pay-easy(ペイジー:税金・各種料金払込みサービス)に対応した金融機関のATMがご利用になれます。
利用可能な金融機関は、以下URLからご確認ください。
□Pay-easy対応の金融機関一覧
また、ATMで電子納付を行う場合には、(1)収納機関番号、(2)納付番号及び(3)確認番号が必要になります。これらの番号を元に手数料等の納付を行ってください。
収納機関番号、納付番号及び確認番号は、登記・供託オンライン申請システムにおいて申請を行った後、申請用総合ソフトの処理状況表示画面で「電子納付」画面を表示させた場合又はかんたん登記・供託申請の「処理状況の確認」画面で「納付情報」画面を表示させた場合に確認することができます。
Q 電子納付には手数料はかかりますか。
電子納付の手数料はかかりません。ただし、金融機関によっては、ATMやインターネットバンキングの利用手数料が必要となる場合があります。詳細については、ご利用の金融機関へお問い合わせください。
Q 手数料を納付した際に領収書は発行されますか。
電子納付を利用された登録免許税や登記手数料等のお支払いにつきましては、法令の定めにより領収証書は発行されません。
Q 納付情報はどこで確認できますか。
登記・供託オンライン申請システムへ申請を行った後、申請用総合ソフトの処理状況表示画面で「電子納付」を表示した場合又はかんたん登記・供託申請の「処理状況の確認」画面で「納付情報」画面を表示した場合に確認することができます。
Q 連件申請を行う場合に、登録免許税の納付を一括で行うことは可能ですか?
電子納付により登録免許税の納付をする場合には、連件申請における登録免許税の納付を一括で行うことは可能です。
申請用総合ソフトで連件申請を送信する際に、連件申請の登録免許税の一括納付を希望することができます。
一括納付を希望すると、連件申請の各申請には納付情報は発行されず、各申請の納付額を合計した納付情報が連件申請の先頭の申請に発行されますので、発行された納付情報の電子納付を行うことにより、連件申請の納付を一括で行うことができます。
申請用総合ソフトで、次の(1)から(8)までの手順で一括納付を希望することができます。
(1) 以下の条件を満たす連件申請を用意してください。
① 連件申請内で、登録免許税が1円以上の申請が2件以上であること。
※ 登録免許税がない申請についても、連件申請に含めて一括納付を希望できます。
② 各申請の申請書作成・編集画面の納付情報(氏名または法人団体名)が同一であること。
③ 各申請の申請書作成・編集画面の納付方法が電子納付(無税を含む)であること。
※ 不動産の登記申請書及び登記嘱託書について、申請書作成・編集画面から登録免許税を削除している場合は、納付方法の設定は不要です。
(2) 申請用総合ソフトの処理状況表示画面で、手順(1)で用意した申請書を選択します。
(3) 「申請データ送信」ボタンをクリックします。
(4) 申請用総合ソフトの送信前申請一覧(連件・同順位設定)画面で、手順(2)で選択した申請書を送信対象に選択します。
(5) 連件申請を行うため、送信対象に選択した申請書の順番を設定します。
(6) 「送信」ボタンをクリックします。
(7) 一括納付確認のメッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。
(8) 送信確認のメッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。
なお、前述のとおり、連件申請における登録免許税の一括納付は電子納付の場合のみの取扱いとなりますので、領収証書又は印紙を申請先の登記所窓口に提出する方法により納付を行う場合において、1枚の登録免許税納付用紙でまとめて納付を行うことはできませんのでご留意ください。
Q 連件申請における登録免許税の一括納付を希望した際の納付期限を教えてください。
連件申請における登録免許税の一括納付を希望した場合であっても、個別の申請における登録免許税の納付期限との間に違いはありません。
ただし、連件申請内に調査士報告方式の申請書様式の申請とその他の申請書様式の申請が存在する場合のように連件申請内の各申請の納付期限の取扱いが異なる場合には、連件申請内の登録免許税が有税の申請の中で最も短い納付期限が、連件申請の登録免許税の一括納付を希望した際の納付期限となりますので、調査士報告方式の申請書様式の申請についても、その他の申請書様式の申請と同じ納付期限となります。
Q 17時15分以降に登記事項証明書や所有不動産記録証明書請求等の交付請求を行ったが、納付情報が掲載されません。
17時15分以降に送信された請求情報は、翌日(翌業務日)に登記所で受け付けられるため、送信した日には処理状況は更新されません。
翌日(翌業務日)の業務開始時間から順次処理されますので、処理状況は翌日(翌業務日)にご確認ください。
Q 不動産(商業・法人)の登記事項証明書や所有不動産記録証明書等を請求しましたが、電子納付の期限は、請求してから何日でしょうか。
不動産(商業・法人)の登記事項証明書交付請求の電子納付の期限は、請求した日(納付情報が掲載された日)の翌日から起算して1日間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。
所有不動産記録証明書交付請求の電子納付の期限は、請求した日(納付情報が掲載された日)の翌日を起算日として20業務日(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。
例えば、金曜日に登記事項証明書交付請求を行った(納付情報が掲載された)場合は、月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。
なお、17時15分以降に送信された請求情報は、翌日(翌業務日)に登記所で受け付けられるため、送信した日には処理状況は更新されず、納付情報は掲載されませんのでご注意ください。翌日(翌業務日)の業務開始時間(8時30分)から順次処理されますので、納付情報は翌日(翌業務日)にご確認ください。
Q かんたん登記・供託申請の「電子納付」ボタン又は申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリック後、納付処理を中断した場合は、再度、インターネットバンキングから電子納付を行うことができますか。
再度、かんたん登記・供託申請の「電子納付」ボタン又は申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリックし、各金融機関のインターネットバンキングにアクセスすることで、手数料等の納付ができるようになります。
また、直接ご契約の金融機関のホームページからインターネットバンキングを利用し、(1)収納機関番号、(2)納付番号及び(3)確認番号を入力して、手数料等を納付することもできます。
※ インターネットバンキングを利用して電子納付を行う場合(納付情報画面の「電子納付」ボタンをクリックして納付処理を行う場合を含む。)には、事前に各金融機関への手続が必要なときがあります。
Q かんたん登記・供託申請の「電子納付」ボタン又は申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリックし、インターネットバンキングにアクセスしましたが、30分以内に納付手続が終わらなかったため、手数料の納付ができませんでした。この場合、手数料の納付はできないのですか。
再度、かんたん登記・供託申請の「電子納付」ボタン又は申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリックし、各金融機関のインターネットバンキングにアクセスすることで、手数料等の納付ができるようになります。
また、直接ご契約の金融機関のホームページからインターネットバンキングを利用し、(1)収納機関番号、(2)納付番号及び(3)確認番号を入力して、手数料等を納付することもできます。
Q 不動産(商業・法人)の登記事項証明書を請求しましたが、証明書請求の納付期限内に納付することができず「中止/却下」となりました。どのように対処すればよいでしょうか。
納付期限を過ぎ、「中止/却下」となった請求については、納付することはできませんので、お手数ですが、再度請求の上、納付期限内に納付していただきますようお願いします。
なお、納付期限が過ぎた請求につきましては、特段対処をしていただく必要はありません。
Q 申請用総合ソフトの「納付」ボタン又はかんたん登記・供託申請の「電子納付」ボタンをクリックしても次の画面が表示されなかったり、クリックした際、e-Govの画面に遷移するが「エラーが発生しました。エラーが発生したため、正常に処理できませんでした。本画面を閉じて、電子納付にかかわる操作をはじめからやり直してください。」とエラーが表示されます。
「ポップアップブロック機能の設定」及び「信頼済みサイトへの登録」が行われているか、ご確認ください。
上記URLの設定を確認してもエラーが解消されない場合は、「信頼済みサイトへの登録について」と同様の手順で、「https://shinsei.e-gov.go.jp」を信頼済みサイトに登録して、再度、納付をお試しください。
※ ご利用のPC環境によってはWindowsの標準ユーザーでは信頼済みサイトへの登録ができないため、PC管理者にPC設定につきお問合せください。詳細は、「Microsoft Windows 11をご利用に当たっての留意事項」のページをご覧ください。
Q かんたん登記・供託申請の申請情報入力画面の「氏名又は法人団体名」欄に、申請者情報変更画面で変更する前の氏名が表示されます。
申請者情報変更画面から、変更した申請者情報が反映されていないか確認してください。
変更した申請者情報が反映されていない場合、おそれ入りますが、再度、申請者情報の変更を行ってください。
Q 申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリックした際、「アクセスが集中しています」と表示されます。どうすればいいですか。
申請用総合ソフトで「納付」ボタンをクリックした際、御利用の環境によっては、「アクセスが集中しています」と表示される場合があります。この事象は、Microsoft Edgeの「Internet Explorerの互換性」設定に起因して発生している場合があります。
上記の事象が発生する場合、こちらをご覧いただき、解決手段に記載された手順を実施ください。
Q
所有不動産記録証明書交付請求書の納付期限が過ぎてしまいましたが、請求書の処理状況が「処理中」のままでした。
どうすればいいですか。
所有不動産記録証明書交付請求書の処理状況に関係なく、納付期限が切れたものに関しては納付をすることができません。
お手数をおかけしますが、再度請求をお願いいたします。