債権譲渡登記手続
債権譲渡登記の申請書様式に関するオンライン申請の手続案内です。
債権譲渡登記の申請
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
債権譲渡登記・質権設定登記、延長登記、抹消登記
| 手続分類 | 債権譲渡登記関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条、第9条、第10条(同法第14条において準用する場合を含む。) |
| 手数料等 |
あり |
| 申請書様式 |
申請書様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。 |
| 添付書類 |
申請用総合ソフトにより作成した登記申請書送信票には、債権譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。 |
| 電子署名 | 必須 |
| 公文書(許可書等)発行 | あり(書面による公文書発行) |
| 相談窓口 |
オンライン登記申請には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン登記申請はできません。詳細については、以下のページを参照してください。 |
登記事項概要証明書の交付請求
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
登記番号指定検索、当事者指定検索、譲渡人複数指定検索
| 手続分類 | 債権譲渡登記関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第1項(同法第14条において準用する場合を含む。) |
| 手数料等 |
あり |
| 申請書様式 |
申請用総合ソフトとかんたん登記・供託申請のどちらの方法でも、交付を請求することができます。 かんたん登記・供託申請
|
| 添付書類 |
申請用総合ソフトにより作成した登記事項概要証明申請書送信票には、債権譲渡登記の申請人プログラムによりを作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。 |
| 電子署名 | 不要 |
| 公文書(許可書等)発行 |
あり 申請用総合ソフトによる請求
かんたん登記・供託申請による請求
|
| 相談窓口 |
オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。 |
| 備考1 |
「登記事項概要証明書の交付請求」については、以下の表のとおり、請求方法や交付方法によって、1件のオンライン申請ごとに指定することができる検索条件数や、証明書の請求部数の上限が異なります。 |
| 備考2 |
オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。 |
| 手続名 | 申請用総合ソフト | かんたん登記・供託申請 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索条件数 の上限 |
請求部数の上限 | 検索条件数 の上限 |
請求部数の上限 | |||
| 窓口交付/ 送付による交付 |
オンライン による交付 |
窓口交付/ 送付による交付 |
オンライン による交付 |
|||
| 登記事項概要証明書の交付請求(登記番号指定検索) | 10個 | 99部 | 1部 | 10個 | 99部 | 請求できません |
| 登記事項概要証明書の交付請求(当事者指定検索) | 譲渡人及び譲受人についてそれぞれ1名 | 99部 | 1部 | 譲渡人及び譲受人についてそれぞれ1名 | 99部 | 請求できません |
| 登記事項概要証明書の交付請求(譲渡人複数指定検索) | 譲渡人 2000名 |
99部 | 1部 | 譲渡人 10名 |
99部 | 請求できません |
登記事項証明書の交付請求
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
登記番号・債権通番による検索、登記番号・債権を特定する事項による検索、譲渡人・譲受人・債権を特定する事項による検索
| 手続分類 | 債権譲渡登記関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項(同法第14条において準用する場合を含む。) |
| 手数料等 |
あり |
| 申請書様式 |
申請書様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。かんたん登記・供託申請による交付請求はできません。
|
| 添付書類 |
申請用総合ソフトにより作成した登記事項証明申請書送信票には、債権譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。 |
| 電子署名 | 必須 |
| 公文書(許可書等)発行 | あり(窓口交付又は送付の方法による交付の場合は書面による公文書発行、オンライン交付の場合は電磁的記録による公文書発行) |
| 相談窓口 |
オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。詳細については、以下のページを参照してください。 |
| 備考 |
オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。 |
概要記録事項証明書の交付請求
申請用総合ソフト
Webブラウザ申請
| 手続分類 | 債権譲渡登記関係 |
|---|---|
| 手続根拠 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条(同法第14条において準用する場合を含む。) |
| 手数料等 |
あり |
| 申請書様式 |
申請用総合ソフトとかんたん登記・供託申請のどちらの方法でも、交付を請求することができます。 |
| 添付書類 | なし |
| 電子署名 | 不要 |
| 公文書(許可書等)発行 | あり(書面による公文書発行(窓口交付又は送付の方法による交付のみ)) |
| 相談窓口 | |
| 備考1 |
「概要記録事項証明書の交付請求」については、請求方法によって、1件のオンライン申請当たりの請求部数の上限が異なります。
|
| 備考2 |
オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。 |