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動産譲渡登記手続

動産譲渡登記の申請書様式に関するオンライン申請の手続案内です。

動産譲渡登記の申請

申請可能 申請用総合ソフト

申請不可能 Webブラウザ申請

動産譲渡登記・延長登記・抹消登記

手続分類 動産譲渡登記関係
手続根拠 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第7条、第9条、第10条
手数料等
申請書様式

申請書様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。
登記申請書送信票(動産譲渡登記)

申請用総合ソフトのダウンロードページへ

添付書類

申請用総合ソフトにより作成した登記申請票には、動産譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子がzipのファイル)を添付してください。

申請人プログラムのダウンロードページへ新規タブで開きます

電子署名 必須
公文書発行 あり(書面による公文書発行)
提出先相談窓口

東京法務局民事行政部動産登録課新規タブで開きます

オンライン登記申請には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン申請はできません。
詳細については、以下のページを参照してください。

動産譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続新規タブで開きます

登記事項概要証明書の交付請求

申請可能 申請用総合ソフト

申請可能 Webブラウザ申請

登記番号指定検索、当事者指定検索、譲渡人複数指定検索

手続分類 動産譲渡登記関係
手続根拠 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第1項
手数料等
申請書様式

申請用総合ソフトとかんたん登記・供託申請のどちらの方法でも、交付を請求することができます。

申請用総合ソフト

  • 登記事項概要証明申請書送信票(動産譲渡登記)

申請用総合ソフトのダウンロードページへ

かんたん登記・供託申請

  • 登記事項概要証明申請書(登記番号指定検索用)(動産譲渡登記)
  • 登記事項概要証明申請書(当事者指定検索用)(動産譲渡登記)
  • 登記事項概要証明申請書(譲渡人複数指定検索用)(動産譲渡登記)

かんたん登記・供託申請トップページへ

添付書類

申請用総合ソフトにより作成した登記事項概要証明申請書送信票には、動産譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。

申請人プログラムのダウンロードページへ新規タブで開きます

電子署名 不要
公文書発行

あり

申請用総合ソフトによる請求

  • 窓口交付又は送付の方法による交付の場合は書面による公文書発行、オンライン交付の場合は電磁的記録による公文書発行

かんたん登記・供託申請による請求

  • 書面による公文書発行(窓口交付又は送付の方法による交付のみ)
提出先相談窓口

東京法務局民事行政部動産登録課新規タブで開きます

オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。
詳細については、以下のページを参照してください。

動産譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続新規タブで開きます

備考1

「登記事項概要証明書の交付請求」については、以下の表のとおり、請求方法や交付方法によって、1件のオンライン申請ごとに指定することができる検索条件数や、証明書の請求部数の上限が異なります。​

備考2

オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。
詳細は、以下のページを参照してください。

オンラインにより請求した証明書の登記所窓口における交付について新規タブで開きます

手続名 申請用総合ソフト かんたん登記・供託申請
検索条件数
の上限
請求部数の上限 検索条件数
の上限
請求部数の上限
窓口交付/
送付による交付
オンラインによる
交付
窓口交付/
送付による交付
オンラインによる
交付
登記事項概要証明書の交付請求(登記番号指定検索) 10個 99部 1部 10個 99部 請求できません
登記事項概要証明書の交付請求(当事者指定検索) 譲渡人及び譲受人についてそれぞれ1名 99部 1部 譲渡人及び譲受人についてそれぞれ1名 99部 請求できません
登記事項概要証明書の交付請求(譲渡人複数指定検索) 譲渡人
2000名
99部 1部 譲渡人
10名
99部 請求できません

登記事項証明書の交付請求

申請可能 申請用総合ソフト

申請不可能 Webブラウザ申請

登記番号・動産通番による検索、登記番号・動産を特定する事項による検索、譲渡人・譲受人・動産を特定する事項による検索

手続分類 動産譲渡登記関係
手続根拠 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項
手数料等
申請書様式

申請書様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。
かんたん登記・供託申請による交付請求はできません。

  • 登記事項証明申請書送信票(動産譲渡登記)

申請用総合ソフトのダウンロードページへ

添付書類

申請用総合ソフトにより作成した登記事項証明申請書送信票には、動産譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。

申請人プログラムのダウンロードページへ新規タブで開きます

電子署名 必須
公文書発行 あり(窓口交付又は送付の方法による交付の場合は書面による公文書発行、オンライン交付の場合は電磁的記録による公文書発行)
相談窓口

東京法務局民事行政部動産登録課新規タブで開きます

オンライン証明書交付請求には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン証明書交付請求はできません。詳細については、以下のページを参照してください。

動産譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続新規タブで開きます

備考

オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。
詳細は、以下のページを参照してください。

オンラインにより請求した証明書の登記所窓口における交付について新規タブで開きます

概要記録事項証明書の交付請求

申請可能 申請用総合ソフト

申請可能 Webブラウザ申請

手続分類 動産譲渡登記関係
手続根拠 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条
手数料等
申請書様式

申請用総合ソフトとかんたん登記・供託申請のどちらの方法でも、交付を請求することができます。

申請用総合ソフト

  • 交付請求書(動産概要記録事項証明書)

申請用総合ソフトのダウンロードページへ

かんたん登記・供託申請

  • 概要記録事項証明書の交付請求

かんたん登記・供託申請トップページへ

添付書類 なし
電子署名 不要
公文書発行 あり(書面による公文書発行(窓口交付又は送付の方法による交付のみ))
提出先相談窓口
備考1
「概要記録事項証明書の交付請求」については、請求方法によって、1件のオンライン申請当たりの請求部数の上限が異なります。
  • 申請用総合ソフト・・・99部
  • かんたん登記・供託申請・・・10部
備考2

オンラインにより交付を請求した証明書について、登記所の窓口で交付を受けようとする場合には、申請番号等を確認することができる書面等を窓口にお持ちいただく必要があります。
詳細は、以下のページを参照してください。

オンラインにより請求した証明書の登記所窓口における交付について新規タブで開きます

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