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利用可能な電子証明書

各手続で利用可能な電子証明書

登記・供託オンライン申請システムでは、電子署名が必要な手続があります。
電子署名が必要な手続を行う場合には、事前に政府認証基盤(GPKI)を構成するブリッジ認証局(BCA)と相互認証された認証機関から発行される電子証明書を取得する必要があります。
手続によって利用する電子証明書が異なります。次の表をご確認の上、必要な電子証明書を取得してください。

手続名 利用可能な電子証明書 備考
1

不動産登記関係手続

不動産登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認新規タブで開きます

一部の手続については、電子証明書が不要となります。
詳しくは、オンラインによる申請・請求が可能な手続でご確認ください。

2

商業・法人登記関係手続
(商業・法人登記の申請)

商業・法人登記関係手続(商業・法人登記の申請)で利用可能な電子証明書を確認新規タブで開きます

商業・法人登記関係手続
(印鑑証明書の交付請求)

商業・法人登記関係手続(印鑑証明書の交付請求)で利用可能な電子証明書を確認新規タブで開きます
3

電子証明書関係手続
(商業登記電子証明書の発行請求)

電子証明書関係手続(オンラインによる商業登記電子証明書の発行請求)で利用可能な電子証明書を確認新規タブで開きます
4

動産譲渡登記関係手続

動産譲渡登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
5

債権譲渡登記関係手続

債権譲渡登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
6

成年後見登記関係手続

成年後見登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
7

供託関係手続

供託関係手続で利用可能な電子証明書を確認新規タブで開きます
8

電子公証関係手続

電子公証関係手続で利用可能な電子証明書を確認

商業登記のオンライン申請に利用することができる電子証明書の追加について

令和2年6月15日から、商業登記のオンライン申請における添付書面情報(委任状を除きます。)に利用することができる電子証明書として、「(6)その他」の類型(※)が追加されています。

  • 商業登記のオンライン申請に利用することができる電子証明書については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html)新規タブで開きますの「第3 電子証明書の取得」を御参照ください。

電子証明書を発行している認証機関

現在、上記1から8までにおいて、システム上利用可能な電子証明書を発行している認証機関は、以下のとおりです。
電子証明書の取得方法については、各認証機関のホームページ等で確認するか、認証機関にお問い合わせください。

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