かんたん登記・供託申請と申請用総合ソフトの選び方
このページでは、かんたん登記・供託申請と申請用総合ソフトとの違いと、利用目的に合った申請方法について説明します。
利用目的に合った申請方法
利用目的に合った申請方法が「かんたん登記・供託申請」か「申請用総合ソフト」かを、以下のフローチャートによって診断できます。
各質問事項の解説
上記の各質問事項について解説しています。
Q1 申請の種類はどちらですか?
供託の申請は、電子署名を行うことなくオンライン申請をすることができるため、かんたん登記・供託申請又は申請用総合ソフトのどちらでも申請することができます。
ただし、供託物払渡請求のオンライン申請は、電子署名を行うことが必要ですので、申請用総合ソフトにより、オンライン申請をする必要があります。
Q2
以下のいずれかに該当しますか?
・供託者または被供託者が複数いる
・給与債権執行で4件以上差押命令がある
上記に該当する場合など、「別添ファイル入力支援ツール」を使用しなければならない場合は、申請用総合ソフトにより、オンライン申請をする必要があります。
Q3 3か月より以前の申請書情報の管理や再利用を行う予定はありますか。
かんたん登記・供託申請では、処理状況の確認及び申請書の再利用は、手続完了後92日間は行うことができますが、92日を超えると行うことができません。
92日間より以前に申請した申請書情報の処理状況を確認したり、申請書情報の再利用を行う場合には、申請用総合ソフトにより、オンライン申請をする必要があります。
Q4 供託書正本を電子公文書の形で受領しますか。
かんたん登記・供託申請では、電子公文書を取得することができませんので、電子公文書の受領を希望する場合は、申請用総合ソフトにより、オンライン申請をする必要があります。
かんたん登記・供託申請と申請用総合ソフトとの違い
かんたん登記・供託申請と申請用総合ソフトは、それぞれメリットとデメリットがあります。
以下の表に、かんたん登記・供託申請と申請用総合ソフト、それぞれのできること、できないことをまとめました。
| かんたん 登記・供託 申請 |
申請用 総合ソフト |
|
|---|---|---|
| 供託の申請 |
|
|
| 供託物払渡請求 |
|
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| 別添ファイル入力支援ツールが必要な申請 |
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| 添付書面のオンライン申請 |
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| 電子公文書のダウンロード |
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| 処理状況の確認 |
※手続完了後92日間のみ可能 |
※いつでも確認可能 |
| 申請情報及び公文書のPCでの管理 |
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※申請用総合ソフトで管理可能 |