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令和6年9月20日(金)

【お知らせ】指定公証人の変更について

 令和6年9月30日(月)に、次の公証役場において、指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては、申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお、指定公証人につきましては、法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

法務局名 公証役場名
水戸地方法務局 水戸合同公証役場
甲府地方法務局 甲府公証役場


 また、指定公証人の変更に伴い、申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和6年9月30日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると、上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については、こちらをご覧ください。

令和6年9月17日(火)

【お知らせ】令和6年10月1日以降の郵便料金の取扱いについて

令和6年10月1日(火)から郵便料金の改定が行われるところ、同日以降、オンラインにより登記事項証明書等を請求し、速達等を利用して当該証明書等の送付を求めた場合の手数料(請求人等に御負担いただく郵便料金)は、新料金(変更後の郵便料金)になります。

詳細につきましては、法務局のホームページに掲載されていますので、御確認願います。

令和6年9月17日(火)

【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(8.5A→8.6A)及び登記・供託オンライン申請システムのかんたん登記申請について

1.申請用総合ソフトのバージョンアップについて
 申請用総合ソフト(8.5A)について、一部機能を改修したため、バージョンアップを行います。
 令和6年9月30日(月)午後10時以降に、申請用総合ソフトを起動すると、最新バージョンの申請用総合ソフト(8.6A)に更新することができます。改修内容及びバージョンアップの方法については、こちらを御覧ください。
 なお、申請用総合ソフトが最新のバージョンでない場合には、エラーの原因となる可能性がありますので、申請用総合ソフトを利用する際は必ず事前にバージョンアップを実施願います。
 また、今回のバージョンアップでは、申請書様式の一部の更新を行うため、バージョンアップ前の申請書を作成・保存していた場合において、当該申請書を用いて申請をするときは、申請用総合ソフトのバージョンアップを行った後に、保存していた申請書について「編集」又は「再利用」を指示し、様式を最新化した上で作成・送信してください。様式の最新化については、こちらを御覧ください。

2.登記・供託オンライン申請システムのかんたん登記申請について
 かんたん登記申請について、一部機能を改修しました。
 令和6年9月30日(月)午後10時以降に、かんたん登記申請を利用すると利用可能な手続が更新されます。かんたん登記申請の改修内容については、こちらを御覧ください。
 なお、一時保存データに旧バージョンの手続データが保存されている場合であっても、引き続き「一時保存から再開」から、かんたん登記申請を御利用いただけます。

 令和6年9月30日(月)以降、かんたん登記申請を利用する場合に、御利用の端末におけるブラウザの設定によっては、キャッシュ情報が残ることで画面レイアウトが崩れる事象が発生する可能性がありますが、ブラウザのキャッシュ情報を削除することで解消します。解消方法については、こちらを御覧ください。

令和6年9月13日(金)

【重要】登記・供託オンライン申請システムの使用許諾情報等の一部改正等について

令和6年9月13日(金)に登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」という。)の使用許諾情報及び申請用総合ソフト(官公署用申請用総合ソフトを含む。)の使用許諾書を一部改正しました。
また、本システムのホームページコンテンツ利用規約も一部改正しています。
なお、主な改正箇所は以下のとおりです。

本システム使用許諾情報
(第8条第3項)
法務省とシステム使用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合の法務省の損害賠償責任に関する規定を追加。
(第11条)
本システムの使用時間及び使用停止等に関する規定を追加。
(第14条第3項)
法務省とシステム使用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、第14条第2項の規定は適用しない旨の規定を追加。

申請用総合ソフト使用許諾書
(第6条第3項)
法務省とソフトウェア使用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合の法務省の損害賠償責任に関する規定を追加。
(第9条)
申請用総合ソフトの使用時間及び使用停止等に関する規定を追加。
(第12条第3項)
法務省とソフトウェア使用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、第12条第2項の規定は適用しない旨の規定を追加。

本システムのホームページコンテンツ利用規約
「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠した内容に改正。

令和6年9月12日(木)

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページ停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため、以下の時間帯は、当システムホームページの閲覧のほか、申請用総合ソフトや操作手引書をダウンロードすることができなくなります。
 利用者の皆様には御不便をおかけし、申し訳ありませんが、あらかじめ御了承願います。
 なお、作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 【停止期間】
  令和6年9月14日(土)午前8時00分頃から
  令和6年9月15日(日)午後7時00分頃まで

令和6年9月2日(月)

【お知らせ】指定公証人の変更について

 令和6年9月9日(月)に、次の公証役場において、指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては、申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお、指定公証人につきましては、法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

法務局名 公証役場名
札幌法務局 札幌中公証役場


 また、指定公証人の変更に伴い、申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和6年9月9日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると、上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については、こちらをご覧ください。

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