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お知らせ一覧

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令和6年2月20日(火)

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームによるお問い合わせの停止について

登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため、以下の時間帯は、メールフォームでのお問い合わせをすることができなくなります。
利用者の皆様には御不便をおかけし、申し訳ありませんが、あらかじめ御了承願います。
なお、作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

【停止期間(予定)】
令和6年3月2日(土) 午前0時から
令和6年3月3日(日) 午後6時まで

令和6年2月19日(月)

【お知らせ】指定公証人の変更について

 令和6年2月26日(月)に、次の公証役場において、指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては、申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお、指定公証人につきましては、法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

法務局名 公証役場名
さいたま地方法務局 春日部公証役場
横浜地方法務局 横浜駅西口公証センター


 また、指定公証人の変更に伴い、申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和6年2月26日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると、上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については、こちらをご覧ください。

令和6年2月19日(月)

【お知らせ】登記所及び供託所の管轄変更及び法務局証明サービスセンターの新設について

 次のとおり、登記所及び供託所の管轄変更及び法務局証明サービスセンターの運用が開始されます。不動産登記及び供託の申請及び登記事項証明書の請求をする際は、申請先の登記所等にご留意願います。
 なお、登記所及び供託所の管轄変更及び法務局証明サービスセンターの新設の詳細につきましては、奈良地方法務局のホームページをご覧ください。

 登記所の管轄変更

変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
2月26日 奈良地方法務局 桜井支局 全部 中和支局
橿原出張所 全部


 供託所の管轄変更

変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
2月26日 奈良地方法務局 桜井支局 全部 中和支局
葛城支局 橿原市、高市郡(高取町、明日香村)、磯城郡(田原本町、 川西町、三宅町)


 法務局証明サービスセンターの新設

変更日 法務局 サービスセンター名
2月26日 奈良地方法務局 桜井法務局サービスセンター


 また、登記所及び供託所の管轄変更及び法務局証明サービスセンターの新設に伴い、申請用総合ソフトの登記所情報ファイル、供託所情報ファイル及びサービスセンター情報ファイルの更新を行います。2月22日(木)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると、当該変更を反映させた登記所情報ファイル、供託所情報ファイル及びサービスセンター情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については、こちらを御覧ください。

令和6年2月16日(金)

【重要】【再開】令和6年能登半島地震の影響について

標記地震の影響により、オンラインでは、金沢地方法務局輪島支局の窓口受取及び郵送での交付による方法を選択した請求はできませんでしたが、2月19日(月)午前8時30分から再開いたします。
利用者の皆様に御迷惑をおかけし、改めてお詫び申し上げます。

令和6年2月6日(火)

【重要】【解消】商業登記電子証明書を利用した際に申請が中止・却下となる事案が発生している件について(令和6年2月6日)

2月5日から発生しておりました、商業登記電子証明書を利用した際に申請が中止・却下となる事象については、解消いたしました。
ご利用の皆様には、大変御迷惑をおかけし、改めてお詫び申し上げます。

令和6年2月6日(火)

【重要】商業登記電子証明書を利用した際に申請が中止・却下となる事案が発生している件について(令和6年2月6日)

2月5日から断続的に、商業登記電子証明書を利用して申請を行った際に、電子認証登記所での有効性確認においてエラーとなり申請が「中止/却下」となる事象が発生しています。
不到達通知として署名検証エラーの旨で「中止/却下」となった場合、お手数ですが再度申請の送付をお願いいたします。
復旧次第、このホームページでお知らせいたします。
利用者の皆様には大変御迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

令和6年2月5日(月)

【お知らせ】確定申告や住宅ローン控除に伴う不動産に関する登記事項証明書の請求について

確定申告や住宅ローン控除に伴い、不動産に関する登記事項証明書の請求を行う場合、申請者情報登録をした上で、かんたん証明書請求を利用してオンラインで請求を行うことができます。請求した登記事項証明書は、郵送で受け取ることができますので法務局の窓口に訪れることなく証明書を取得することができます(法務局又は法務局証明サービスセンターの窓口で受け取ることも可能です。)。

 

請求手順の詳細については、はじめてのかんたん証明書請求ガイドこちらのページを御確認ください。

 

また、請求に伴う手数料については、インターネットバンキング、モバイルバンキング又はATMを利用することにより、電子納付を行うことができます。

納付方法の詳細については、電子納付による手数料等のお支払いについてを御確認ください。

 

なお、ご希望の申請において用意すべき書類の種類につきましては、書類の提出先へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

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