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FAQ

送信後の取下げ,変更,処理状況の確認

Q.処理状況表示画面に表示される申請案件の件数に制限はありますか。

A. 件数に制限はありません。

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Q.申請データの処理状況の確認は,何時までできますか。

A. 申請用総合ソフトのご利用時間は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。
 ただし,申請データの作成等,通信に関わる以外の作業については,オフラインにより24時間行うことができます。
※ 登記所での受付時間は,従来どおり17時15分までです。

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Q.送信した登記事項証明書交付請求を取り下げることはできますか。

A. 送信した登記事項証明書交付請求を取り下げることはできません。

 送信後,登記事項証明書交付請求のキャンセルを希望する場合は,納付期間最終年月日までに納付を行わなければ自動的に「中止/却下」となりますので,未納付のままとしてください。

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Q.登記事項証明書交付請求を送信後,請求内容の変更はできますか。

A. 登記事項証明書交付請求を送信後,送信した請求内容の変更はできません。

 送信した請求内容の手続は,納付期間最終年月日までに納付を行わなければ自動的に「中止/却下」となりますので,未納付のままとして,ご希望の請求内容で新たな請求を行ってください。

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Q.登記事項証明書の交付請求を行ったが,「中止/却下」になりました。どのような理由が考えられますか。

A. 理由は,「処理状況確認」画面などの「お知らせ」に掲載されますのでご確認ください。

 また,「中止/却下」となる理由として以下の例が挙げられますので,参考までにご確認ください。

【中止/却下となる例】
① 納付期限内に納付できなかった場合

② 物件又は会社・法人情報を直接入力で指定して請求すると,入力した情報が登録されている情報と少しでも異なることで物件又は会社を特定することができず,「中止/却下」になる場合があります。

 物件又は会社・法人情報を直接入力している場合は,「オンライン物件検索」又は「オンライン会社・法人検索」をご利用の上,検索結果を「請求書作成」画面に反映して,請求をお試しください。

③ 「オンライン物件検索」又は「オンライン会社・法人検索」を利用したにもかかわらず,物件又は会社を特定できずに「中止/却下」となった場合は,ダウンロードした情報を読み込んだ後,請求情報に手を加えた可能性があります。

 特に,「管轄登記所」を変更したために「中止/却下」となる事案が寄せられていますので,ご注意ください。

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Q.処理状況更新不可申請番号一覧画面が表示されましたが,どうすればよいですか。

A. 処理状況更新不可申請番号一覧画面に表示された申請番号の申請データについて,申請手続が完了している場合には,申請データを削除してください。削除し,ごみ箱に遷移させると,この画面は表示されなくなります。

 なお,業務代行切替前に送信した申請データについて,処理状況更新不可申請番号一覧画面が表示された場合には,「業務代行システム切替時のデータ不整合対応」を参照してください。

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Q.かんたん証明書請求で通知される処理状況確認番号は,どのような際に使用しますか。

A. 検索条件に申請番号と併せて処理状況確認番号を入力することで,申請・請求の送信者とは異なる申請者が処理状況を確認することができます。
 なお,処理状況確認番号による検索の場合には,到達通知,お知らせ,納付情報を確認することはできません。

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Q.かんたん証明書請求においてオンライン申請した請求データの処理状況を,申請用総合ソフトから確認することはできますか。
反対に,申請用総合ソフトにおいてオンライン申請した申請・請求データの処理状況を,かんたん証明書請求又は供託かんたん申請から確認することはできますか。

A. かんたん証明書請求においてオンライン申請した請求データの処理状況は,申請用総合ソフトで照会することはできません。
 反対に,申請用総合ソフトにおいてオンライン申請した申請・請求データの処理状況は,かんたん証明書請求又は供託かんたん申請で「処理状況照会」画面を開き,申請番号と処理状況確認番号を入力することで確認することができます。
 申請番号と処理状況確認番号は,申請・請求データが登記・供託オンライン申請システムに登録された際に発行される「到達通知」で確認できます。申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面で,当該申請・請求データの「到達」ボタンをクリックすることで,「到達通知」を表示することができます。

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Q.かんたん証明書請求で「処理状況照会」画面の手続を削除することはできますか。

A. 「処理状況照会」画面の手続を削除することはできません。

 かんたん証明書請求の「処理状況表示」画面に表示される手続は,処理状況が最終ステータス(「手続終了」又は「中止/却下」)に遷移した後,92日経過すると自動的に表示されなくなります。

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Q.申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の右上にある検索機能の検索の範囲を教えてください。

A. 選択しているタブ(不動産/登識/信託事項/商業・法人/電子証明書/動産/債権/供託/成年後見/電子公証のいずれか)の処理状況の一覧を検索の範囲とします。

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Q.申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面又はかんたん証明書請求の「処理状況照会」画面の「更新」ボタンを押しても処理状況が進みません。

A. 申請又は請求を送信した際のIDとは違うIDでログイン・更新を行った場合,当該申請の処理状況は更新されません。ログイン時の申請者IDをご確認ください。申請者IDが送信時と一致しているにもかかわらず処理状況が遷移しない場合,データフォルダの構成を手作業等により編集していないことを確認の上,サポートデスクにお問い合わせください。

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Q.商業・法人登記の証明書請求において,「代表者事項証明書」の交付請求を行ったが,処理状況が進みません。

A. 代表者事項証明書の交付請求に当たっては審査を行うことから,通常の登記事項証明書の交付請求に比べ処理に時間がかかる場合があります。

 なお,証明書の作成は請求先の法務局で行われますので,詳細な処理状況を確認する場合は,請求先の法務局にご確認ください。

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Q.業務代行システムへの切替前に送信した申請データについて,「処理状況更新不可申請番号一覧」画面が表示されましたが,どうすればよいですか。

A. 業務代行システムに切り替わった際に,データの不整合が生じ,業務代行システムにおいて申請データが反映されていない可能性があります。
 データ不整合発生の有無及び発生した時間帯は,登記・供託オンライン申請システムのホームページのお知らせで確認してください。
 なお,申請手続が完了している申請データについて,処理状況更新不可申請番号一覧画面が表示された場合には,当該申請データは削除してください。

 データ不整合が発生した時間帯に送信した申請データについて,処理状況更新不可申請番号一覧画面が表示された場合は,申請の区分に応じて,以下のとおり対応してください。対応終了後,当該申請データは削除してください。

1 証明書の請求の場合
  申請データを再利用して,再度請求をしてください。
  なお,元の申請データに対して払い出された納付番号には納付をしないでください。納付をした場合には,請求先の法務局に申請番号,納付番号,確認番号及び納付金額を連絡してください。

2 登記申請,供託,電子公証手続の場合
  申請先の法務局に申請番号を連絡して,受付の有無等を確認してください。受付がされていない場合には,再度申請を行ってください。受付がされている場合には,申請先の法務局又は公証役場の指示に従ってください。
  なお,元の申請データに対して払い出された納付番号には納付をしないでください。納付した場合には,申請先の法務局又は公証役場に申請番号,納付番号,確認番号及び納付金額を連絡してください。

3 補正又は取下げの場合
  再度,補正書又は取下書を送信してください。補正書又は取下書が作成できない場合又は送信した結果の処理状況が「中止/却下」となる場合には,申請先の法務局又は公証役場に連絡をしてください。

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Q.かんたん証明書請求で請求した請求書が「処理状況照会」画面で確認できません。

A. 業務代行システムに切り替わった際に,データの不整合が生じ,業務代行システムにおいて申請データが反映されていない可能性があります。
 データ不整合発生の有無及び発生した時間帯は,登記・供託オンライン申請システムのホームページのお知らせで確認してください。

 データ不整合が発生した時間帯に送信した申請データについて,処理状況表示画面で確認できない場合は,再度請求をしてください。
 なお,元の申請データに対して払い出された納付番号には納付をしないでください。納付をした場合には,請求先の法務局に納付番号,確認番号,納付金額を連絡してください。また,申請番号が分かる場合は,申請番号も連絡してください。

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Q.「定款認証の嘱託(電子署名付委任状も含む。)」と「株式会社の設立登記」の同時申請において,いずれかの手続が取下げ(又は中止/却下)となった場合,同時申請したその他の手続はどうなるのですか。

A.取下げ(又は中止/却下)となった手続に応じて,以下の操作を行ってください。

【「定款認証の嘱託」が取下げ(又は中止/却下)となった場合】

 「株式会社の設立登記」の申請を取り下げる場合は,取下書を送信してください。
 また,電子署名付委任状を送信していた場合は,電子署名付委任状に対して「執務の中止の請求」を行ってください。

【「株式会社の設立登記」が取下げ(又は中止/却下)となった場合】

 対応は不要となります。
 取下げ(又は中止/却下)となった「株式会社の設立登記」について再度申請する場合は,同時申請した「定款認証の嘱託」で取得した公文書を利用し,別途,単独で登記申請書を送信してください。(この際,定款認証同時申請用様式は使用しないでください。)

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Q.「電子証明書発行申請書」と「設立登記申請書」の同時申請において,いずれかの手続が取下げ(又は中止/却下)となった場合,同時申請したその他の手続はどうなるのですか。

A. 取下げ(又は中止/却下)となった手続に応じて,以下の操作を行ってください。

【「電子証明書発行申請書」が取下げ(又は中止/却下)となった場合】

 対応は不要となります。
 取下げ(又は中止/却下)となった「電子証明書発行申請書」について再度申請する場合は,別途,単独で申請書を送信してください(この際,設立登記申請書(電子証明書発行同時申請用)様式は使用しないでください。)。

【「設立登記申請書」が取下げ(又は中止/却下)となった場合】

 「電子証明書発行申請書」の申請を取り下げる場合は,取下書を送信してください。

 また,「定款認証の嘱託(電子署名付委任状も含む。)」,「電子証明書発行申請書」と「設立登記申請書」の同時申請において,「定款認証の嘱託」が取下げ(又は中止/却下)となった場合は,「電子証明書発行申請書」と「設立登記申請書」の申請に対し,取り下げる場合は取下書を送信してください。

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