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FAQ

申請(請求)データの作成、修正、再利用、削除

Q 供託手続には「署名要」と「署名不要」の申請書様式がありますが、
どちらを利用すればよいでしょうか。

A

 登記・供託オンライン申請システムのホームページの「供託手続案内」をご参照ください。

 また、上記をご確認いただきましても、どちらの申請書様式を利用すればよいかご不明な場合は、申請先供託所へご確認ください。

Q バーコードリーダでQRコードを読み込むことができません。

A

 バーコードリーダのサフィックス(ターミネータ)の設定をご確認ください。詳細については、「QRコードを含む登記識別情報通知を使用した登記識別情報提供様式の作成について」のページをご覧ください。

Q 地番や家屋番号が分からない場合は、どのように不動産の登記事項証明書を請求すればよいですか。

A

 不動産の登記事項証明書を請求する場合には、不動産登記法上の登記事項である「地番」(土地の場合)又は「家屋番号」(建物の場合)を用いて当該不動産を特定する必要があり、住居表示に関する法律に基づく住居表示(住居番号)で当該不動産を特定することはできませんので、あらかじめ、お手元の登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報通知書、固定資産税に関する課税明細書等で「地番」や「家屋番号」を確認してください。

 また、このような方法により確認することができない場合には、管轄の登記所(担当は、登記事項証明書の発行窓口の担当者となります。)にお尋ねください。管轄の登記所の電話番号等の連絡先は、こちら

Q 「申請書作成・編集」画面で、必要な項目事項を全て入力し、チェックを行ってエラーがない状態で「閉じる」ボタンをクリックしました。「処理状況表示」画面に戻ると処理状況欄が「作成中」になっていますが、これを「作成済み【未署名】」又は「未送信」にするにはどうしたらよいのでしょうか。

A

 処理状況を「作成済み【未署名】」又は「未送信」にするには、申請書作成・編集画面で「×閉じる」ボタンではなく、「○完了」ボタンをクリックする必要があります。

Q オンライン登記情報検索で取得した物件情報が読み込めない(xml形式で保存されてしまう。)。

A

 「物件情報読込」によって読み込みができるファイル形式は「.tmp」です。
 読込エラーが発生する場合は、拡張子「tmp」であることをご確認ください。
 また、「物件情報取得」では、オンライン登記情報検索による検索結果を申請書等に直接反映することも可能ですので、お試しください。

Q かんたん登記・供託申請で申請データを再利用できますか。

A

 供託手続の場合、「処理状況の確認」画面の「再利用」ボタンをクリックすることで再利用可能です。
 その他の登記申請及び登記事項証明書等の交付請求には再利用機能がありません。
 申請・請求の都度、新規に作成をしてください。

Q 申請用総合ソフトで誤って申請データを削除してしまった場合、元に戻すことはできますか。

A

 申請用総合ソフトのごみ箱から元に戻すことができます。ごみ箱から削除を行った場合は、元に戻すことはできません。

Q 申請用総合ソフトの「ごみ箱」画面から申請データを削除することができません。

A

 対象の申請データが手続中である場合は、削除することができません。

Q かんたん登記・供託申請の申請情報入力画面の「氏名」「住所」「郵便番号」「電話番号」欄に、申請者情報変更画面で変更する前の氏名、住所、郵便番号、電話番号が表示されます。

A

 申請者情報変更画面から、変更した申請者情報が反映されていないか確認してください。
 変更した申請者情報が反映されていない場合、おそれ入りますが、再度、申請者情報の変更を行ってください。

Q 和暦日付の入力項目について、元号の初年はどのように入力すればよいですか。

A

 元号の初年は「元年」ではなく、「1年」と入力してください。
※ 「元年」と入力した場合でも、補正の対象とはなりません。

Q QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書に係る申請データを送信後に、申請内容の誤りに気が付いた場合、どうすればよいですか。

A

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書に係る申請データを送信後、申請書を登記所に提出せずに25営業日以上経過すると、自動で削除されます。申請書を登記所に提出していない場合、誤りのある申請書について、取下げ等の対処は不要です。
 誤って送信した申請書を再利用し、新たな申請書を作成することも可能です。その際、誤って入力した箇所を訂正し作成してください。入力内容に誤りのないことを確認の後、当該申請データを送信し、登記所に提出してください。
 なお、申請書を登記所に提出した後に誤りに気が付いた場合は取下げ等の手続きが必要となりますので、提出先の登記所にお問合せください。

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