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電子納付を行う際の利用条件

 電子納付を行う際には、以下の内容について同意する必要があります。
 オンライン申請等に伴い納付が必要となる手数料(登録免許税及び供託金を含みます。)は、法務省から利用者に対して通知する収納機関番号、納付番号及び確認番号(以下「納付情報」という。)を使用して金融機関から電子納付することになりますので、通知された納付情報は確実に保存してください。
 電子納付については、その方法、取扱金融機関、納付可能時間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限がありますので、あらかじめ利用する金融機関でご確認ください。また、電子納付は、システムの定期的若しくは臨時的な停止、納付情報の利用の制限のほか、通信回線の障害等により利用できない場合があることをあらかじめ了解した上で、オンライン申請等の手続を行ってください。
 自然災害、事変、その他の事由により電子納付が不能又は遅延となった場合であっても、国は、それにより生じた責任を負いませんので、特に、納付の期限には、十分な余裕をもって電子納付を行ってください。
 申請者が電子納付を第三者に委任する場合は、当該委任を受けて手数料等の電子納付を行う者に対して、ここに記載された電子納付に際しての制約を正しく理解させた上で委任してください。
 電子納付は、無料で行うことができます。ただし、別に金融機関の定める預金の払出し等に必要な手数料並びに納付される方と金融機関の間の通信に要する費用は、納付される方の負担となります。
 システムの停止等の理由により電子納付が行えない場合は、操作サポートデスクまでお問い合わせください。