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債権譲渡登記手続
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債権譲渡登記の申請(債権譲渡登記・質権設定登記、延長登記、抹消登記)
手続名
債権譲渡登記の申請(債権譲渡登記・質権設定登記、延長登記、抹消登記)
手続分類
債権譲渡登記関係
手続根拠
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条、第9条、第10条(同法第14条において準用する場合を含む。)
手数料等
あり
登録免許税の詳細
申請様式
申請様式は、申請用総合ソフトにより作成してください。
登記申請書送信票(債権譲渡登記、質権設定登記)
申請用総合ソフトのダウンロードページへ
添付書類
申請用総合ソフトにより作成した登記申請書送信票には、債権譲渡登記の申請人プログラムにより作成した送信票(XMLファイル)の読み込みを行うとともに、申請情報(拡張子が.zipのファイル)を添付してください。
申請人プログラムのダウンロードページへ
電子署名
必須
公文書(許可書等)発行
あり(書面による公文書発行)
相談窓口
東京法務局民事行政部債権登録課
オンライン登記申請には制限事項がありますので、注意してください。制限事項に該当するときは、オンライン登記申請はできません。詳細については、以下のページを参照してください。
債権譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続
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