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利用可能な電子証明書

各手続で利用可能な電子証明書

 登記・供託オンライン申請システムでは、電子署名が必要な手続があります。
 電子署名が必要な手続を行う場合には、事前に政府認証基盤(GPKI)を構成するブリッジ認証局(BCA)と相互認証された認証機関から発行される電子証明書を取得する必要があります。
 手続によって利用する電子証明書が異なります。次の表をご確認の上、必要な電子証明書を取得してください。

利用可能な電子証明書
  手続名 利用可能な電子証明書 備考
1 不動産登記関係手続 不動産登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認 一部の手続については、電子証明書が不要となります。
詳しくは、オンラインで申請・請求可能な手続一覧でご確認ください。
2 商業・法人登記関係手続
(商業・法人登記の申請)
商業・法人登記関係手続(商業・法人登記の申請)で利用可能な電子証明書を確認
商業・法人登記関係手続
(印鑑証明書の交付請求)
商業・法人登記関係手続(印鑑証明書の交付請求)で利用可能な電子証明書を確認
3 電子証明書関係手続
(商業登記電子証明書の発行請求)
電子証明書関係手続(オンラインによる商業登記電子証明書の発行請求)で利用可能な電子証明書を確認
4 動産譲渡登記関係手続 動産譲渡登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
5 債権譲渡登記関係手続 債権譲渡登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
6 成年後見登記関係手続 成年後見登記関係手続で利用可能な電子証明書を確認
7 供託関係手続 供託関係手続で利用可能な電子証明書を確認
8 電子公証関係手続 電子公証関係手続で利用可能な電子証明書を確認

【商業登記のオンライン申請に利用することができる電子証明書の追加について】

 令和2年6月15日から、商業登記のオンライン申請における添付書面情報(委任状を除きます。)に利用することができる電子証明書として、「(6)その他」の類型(※)が追加されています。

 申請用総合ソフトを使用して添付書面情報に商業登記電子証明書・公的個人認証サービス電子証明書等による電子署名を付与する方法はこちら

  •  商業登記のオンライン申請に利用することができる電子証明書については、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html)の「第3 電子証明書の取得」を御参照ください。

電子証明書を発行している認証機関

 現在、上記1から8までにおいて、システム上利用可能な電子証明書を発行している認証機関は、以下のとおりです。
 電子証明書の取得方法については、各認証機関のホームページ等で確認するか、認証機関にお問い合わせください。

「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
 なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
http://www.legal.co.jp/products/hojin/menu001.htm
「セコムパスポート for G-ID」に係る認証局(セコムトラストシステムズ株式会社)
http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html
地方公共団体情報システム機構による「公的個人認証サービス」に係る認証局
http://www.jpki.go.jp/
「AOSignサービス」に係る認証局(日本電子認証株式会社)
http://www.ninsho.co.jp/aosign/
「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」に係る認証局(NTTビジネスソリューションズ株式会社)
https://www.e-probatio.com/
「TDB電子認証サービスTypeA」に係る認証局(株式会社帝国データバンク)
https://www.tdb.co.jp/typeA/index.html
「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)」の組織認証局
http://www.lgpki.jp/
「政府認証基盤(GPKI)」の政府共用認証局(官職認証局)
https://www.gpki.go.jp/
「DIACERTサービス」及び「DIACERT-PLUSサービス」に係る認証局(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社)
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