【お知らせ】検索用情報の申出手続が完了した旨の通知メールについて
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」を開始します。
この「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請情報に記録する)ことが必要です。
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方(国内に住所を有する自然人に限ります。)は、所有している不動産を「スマート変更登記」の対象とするために、検索用情報の申出をすることができます。
検索用情報が申出どおりに登録された場合は、申出のあったメールアドレスに宛てて、以下の送信用メールアドレスから申出が完了した旨をお知らせします。
【メールアドレス】
sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
なお、当該申出の詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください(「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」)。
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページ停止のお知らせ
登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため、以下の時間帯は、当システムホームページの閲覧のほか、申請用総合ソフトや操作手引書をダウンロードすることができなくなります。
利用者の皆様には御不便をおかけし、申し訳ありませんが、あらかじめ御了承願います。
なお、作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。
【停止期間】
令和7年4月25日(金)午後10時00分頃から
令和7年4月26日(土)午後8時00分頃まで
【お知らせ】指定公証人の変更について
令和7年5月1日(木)に、次の公証役場において、指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては、申請先の指定公証人にご留意願います。
なお、指定公証人につきましては、法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。
法務局名 | 公証役場名 |
京都地方法務局 | 京都公証人合同役場 |
静岡地方法務局 | 熱海公証役場 |
浜松公証人合同役場 | |
金沢地方法務局 | 金沢公証人合同役場 |
広島法務局 | 広島公証人合同役場 |
また、指定公証人の変更に伴い、申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和7年5月1日(木)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると、上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
更新方法については、こちらをご覧ください。
【お知らせ】指定公証人の変更について
令和7年4月24日(木)に、次の公証役場において、指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては、申請先の指定公証人にご留意願います。
なお、指定公証人につきましては、法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。
法務局名 | 公証役場名 |
横浜地方法務局 | 川崎公証役場 |
また、指定公証人の変更に伴い、申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和7年4月24日(木)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると、上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
更新方法については、こちらをご覧ください。
【お知らせ】登記識別情報通知・未失効照会サービスの照会機能の改善について
令和7年4月21日(月)から、登記識別情報通知・未失効照会サービスにおいて、一の登記事項に複数の登記名義人が記録されている場合であっても、その一部の登記名義人の登記識別情報の状態を確認できるようになります。
また、対象の不動産に同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在する場合であっても、受付年月日及び受付番号に加えて、「登記の目的」を照会事項とすることで、登記識別情報の状態を確認できるようになります。
なお、機能改善の詳細につきましては、法務省ホームページを御確認ください(「登記識別情報通知・未失効照会サービスの照会機能の追加について」)。
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(8.8A→8.9A)及び登記・供託オンライン申請システムのかんたん登記申請について
1.申請用総合ソフトのバージョンアップについて
申請用総合ソフト(8.8A)について、一部機能を改修したため、バージョンアップを行います。
令和7年4月19日(土)午後5時以降に、申請用総合ソフトを起動すると、最新バージョンの申請用総合ソフト(8.9A)に更新することができます。改修内容及びバージョンアップの方法については、こちらを御覧ください。
なお、申請用総合ソフトが最新のバージョンでない場合には、エラーの原因となる可能性がありますので、申請用総合ソフトを利用する際は必ず事前にバージョンアップを実施願います。
また、今回のバージョンアップでは、申請書様式の一部の更新を行うため、バージョンアップ前の申請書を作成・保存していた場合において、当該申請書を用いて申請をするときは、申請用総合ソフトのバージョンアップを行った後に、保存していた申請書について「編集」又は「再利用」を指示し、様式を最新化した上で作成・送信してください。
2.登記・供託オンライン申請システムのかんたん登記申請について
かんたん登記申請について、一部機能を改修しました。
令和7年4月21日(月)午前8時30分以降に、かんたん登記申請を利用すると利用可能な手続の更新及び検索用情報の申出の際に提供したメールアドレスの変更・削除を可能とする機能が追加されます。かんたん登記申請の改修内容については、こちらを御覧ください。
なお、一時保存データに旧バージョンの手続データが保存されている場合であっても、引き続き「一時保存から再開」から、かんたん登記申請をご利用いただけます。
令和7年4月21日(月)以降、かんたん登記申請を利用する場合に、御利用の端末におけるブラウザの設定によっては、キャッシュ情報が残ることで画面レイアウトが崩れる事象が発生する可能性がありますが、ブラウザのキャッシュ情報を削除することで解消します。解消方法については、こちらを御覧ください。
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