【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.3A→6.4A)について
申請用総合ソフト(6.3A)について,一部機能を改修したため,バージョンアップを行います。
令和2年4月30日(木)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(6.4A)に更新することができます。改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらを御覧ください。申請用総合ソフトが最新のバージョンでない場合,エラーの原因となる可能性がありますので,申請用総合ソフトを利用する際は必ず事前にバージョンアップを実施願います。
なお,今回のバージョンアップでは,申請書様式の更新は行われないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。
【再掲・お知らせ】不動産登記における変更及び抹消登記等に係る対象登記の入力方法について
不動産登記の変更及び抹消登記等においては,対象となる登記の順位番号等を申請書に記載して,当該変更等の対象となる登記(以下「対象登記」といいます。)を特定していただく必要がありますが,その方法について複数の利用者からお問合せをいただいています。
1月6日に実施した申請様式のバージョンアップにおいては,対象登記の特定が必要な場合に使用するための順位番号欄(※)を新たに設けました。
今後,不動産登記の変更及び抹消登記等の対象登記の特定が必要な登記申請を行う場合には,対象登記の順位番号を該当の順位番号欄に入力いただきますようお願いします。
なお,入力方法が不明な場合は,簡易版マニュアル及び「オンライン申請ご利用上の注意」ページ,その他の「対象登記の順位番号の入力例について」をご参照願います。
(※)「不動産の表示」欄の「登記申請書補助」画面の「対象登記の順位番号」欄
おって,抹消登記においては,「抹消すべき登記」欄を挿入して対象登記の受付年月日及び受付番号を入力いただく方法でも差し支えありません。
【お知らせ】登記事項証明書等のオンライン請求について
登記・供託オンライン申請システムでは,かんたん証明書請求を利用して
確定申告等に必要な登記事項証明書等を法務局の窓口に訪れることなく
オンラインで請求することができます。
ソフトウェアのダウンロード等のわずらわしい操作も不要ですので,ぜひ
ご活用ください。
なお,具体的な請求方法については以下のガイドをご覧ください。
【お知らせ】指定公証人の変更について
令和2年4月10日(金)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。
法務局名 | 公証役場名 |
東京法務局 | 新橋公証役場 |
また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。令和2年4月10日(金)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
更新方法については,こちらをご覧ください。
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