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代理申請について

登記・供託オンライン申請システムにおいて、代理人が申請する場合は、本人が申請する場合と手続が異なりますので、ご留意願います。
次に代理申請方法を例示します。

なお、動産譲渡登記、債権譲渡登記の代理申請の方法については、次の方法とは異なりますので、「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」の「第2 申請データを作成・送信する  9 電子署名を付与する」を参照してください。
操作手引書はこちらからダウンロードできます。

また、申請データの送信者以外の方が、処理状況を確認する場合は、「処理状況確認番号について」をご覧ください。

(方法1)電子署名された委任状ファイルを申請書に添付する場合

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    委任者は、PDF変換ソフト(Adobe Acrobat等)を用意し、PCにインストールする。

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    委任者は、委任状ファイルを作成し、PDFファイルに変換する。

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    当該委任状ファイルに電子署名を行う。

    • 電子署名は、申請用総合ソフトの機能で行うことができます。
      また、プラグインソフトを使用することでも電子署名を行うことができます。「PDF署名プラグインについて」をご覧ください。
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    委任者は、電子署名した委任状ファイルを代理人に渡す。
    なお、電子署名した委任状ファイルを電子メールに添付して、代理人に送信する場合の留意事項については、「電子署名付きPDFファイルを電子メールに添付する場合の留意事項について」をご覧ください。

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    代理人は、申請用総合ソフトを起動し、手続様式の選択、申請データの作成等を行う。

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    代理人は、申請書に委任状ファイルを添付し、電子署名を行った後、申請データを送信する。

    • 登記・供託オンライン申請システムにおいて提供するPDF署名プラグイン以外でPDFファイルに電子署名を行う場合の留意事項については、「PDFファイルへの電子署名の付与」をご覧ください。

(方法2)複数署名機能を利用する場合(手続様式に委任に関する入力欄がないとき)

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    代理人は、申請用総合ソフトを起動し、手続様式の選択、申請データの作成等を行い、委任状ファイルを添付した上で、電子署名を行う。

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    代理人は、作成した申請データを書き出し、委任者に渡す。

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    委任者は、申請用総合ソフトを起動し、渡された申請データを取り込み、委任者の電子証明書で電子署名を行う。

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    委任者は、署名追加した申請データを書き出し、代理人に渡す。

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    代理人は、渡された申請データを取り込み、当該申請データを送信(申請)する。

(方法3)複数署名機能を利用する場合(手続様式に委任に関する入力欄があるとき)

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    代理人は、申請用総合ソフトを起動し、手続様式の選択、申請データの作成を行い、当該データを書き出し、委任者に渡す。

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    委任者は、申請用総合ソフトを起動し、渡された申請データを取り込み、委任に関する事項を入力後、当該データを書き出し、申請データを代理人に渡す。

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    代理人は、申請用総合ソフトを起動し、渡された申請データを取り込み、電子署名を行った後、当該データを書き出し、申請データを委任者に渡す。

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    委任者は、申請用総合ソフトを起動し、渡された申請データを取り込み、委任者の電子証明書で電子署名を行う。

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    委任者は、署名した申請データを書き出し、代理人に渡す。

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    代理人は、渡された申請データを取り込み、当該申請データを送信(申請)する。

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