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step1-1会社・法人指定方法の選択

[動産譲渡登記用]

概要記録事項証明書交付請求書

手続案内

※   概要記録事項証明書の交付を請求するために必要な情報を入力してください。
証明書の受取方法は,「郵送」と「窓口受取」の2つの方法があります。
どちらの方法で受け取るかは,Step1-3「交付情報の入力」の「交付方法」欄で選択してください。

  • インターネットから,請求する会社・法人を検索し,取得した情報をこの請求書に取り込むことができます。
    (平日8:30~21:00。ただし,システム保守時間帯を除く。)
  • ボタンをクリックするとオンライン登記情報検索サービス画面が表示されます。
  • 画面の案内に従い,対象の会社・法人を検索します。
  • 「確定」ボタンをクリックすると,この請求書に会社・法人の情報が取り込まれます。
  • 「会社・法人情報ファイルをダウンロードする場合は,こちらをクリックしてください。」リンクをクリックすると,会社・法人の情報をパソコンにダウンロードします。
  • ダウンロードしたファイルを指定し,「請求書に取り込む」ボタンをクリックすると,この請求書に会社・法人の情報が取り込まれます。

会社・法人情報を直接入力する

  • 会社法人等番号を指定することにより,会社・法人を特定することができます。商号・名称,本店・主たる事務所を直接入力して,指定することもできます。

会社・法人情報を直接入力して会社・法人を指定し,請求した結果,対象の会社・法人情報が見当たらなかった場合には,「入力された商号・名称に該当する会社・法人等の登記は存在しません。」の旨のエラーメッセージが表示されますので,再度会社・法人情報を指定し請求してください。なお,画面上同じ文字として表示されていても文字コードが異なる場合には,エラーとなる場合がありますので,できる限り,オンライン会社・法人検索をご利用ください。
また,管轄の登記所の管轄区域内に同一の商号・名称又は同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合において,請求先登記所を管轄の登記所以外の登記所とするときは,請求方法によっては,請求エラーとなることがあります。詳細は,「登記・供託オンライン申請システムにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について」を御確認ください。


オンライン会社・法人検索で保存したファイルを「参照」ボタンから選択し,「請求書に取り込む」ボタンを押してください。

請求書に取り込む

※ 10件まで一度に請求を行うことができますが,10件を超える場合は,分けて請求してください。