「申請書作成 - [供託]供託書(金銭供託)地代家賃弁済」画面ヘルプ

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(1) 「申請情報の入力」画面で,表示された申請書の種類が申請しようとする申請書の種類と一致することを確認します。
    次の種類から選択することができます。

     ・供託書(金銭供託)地代家賃弁済
     ・供託書(金銭供託)裁判上の保証及び仮差押,仮処分解放金
     ・供託書(金銭供託)営業保証
     ・供託書(金銭供託)給与債権執行
     ・供託書(金銭供託)その他
     ・供託書(振替国債供託)裁判上の保証及び仮差押,仮処分解放金
     ・供託書(振替国債供託)営業保証
     ・供託書(振替国債供託)その他
     ・取下書
例:供託書(金銭供託)地代家賃弁済の場合

(2) 申請を行う供託所を選択します。
    「供託所選択」をクリックします。

(3) 「供託所選択」画面が表示されますので,申請する供託所のある都道府県を選択し,表示される供託所の一覧から,該当する供託所を選択し,クリックします。

(4) 選択した供託所が「供託所の表示」に反映されます。

(5) 「供託者」の情報として,「住所又は法人所在地」及び「氏名又は法人名」を全角文字で入力します。
    供託者が登記された法人の場合は,「会社法人等番号(供託者)」に供託者の会社法人等番号(注)の入力をお願いします。会社法人等番号は,半角数字で入力してください。
    ※ 供託者が複数いる場合(別添ファイルを添付する場合),最初に入力する会社法人等番号は,必ず「会社法人等番号(供託者)」に入力してください(供託者の中に個人・法人のいずれもいる場合において,本画面上入力する「供託者」の情報として個人である供託者の住所及び氏名を入力するときも同様です。)。
     二つ目以降の会社法人等番号は,「会社法人等番号・複数入力用」に入力してください。


    代表者又は代理人の記入が必要な場合には,「代表者」又は「代理人」を選択し,「代表者」の場合には資格及び氏名を,「代理人」の場合には住所及び氏名を全角文字で入力します。
    また,代理人が登記された法人の場合は,「会社法人等番号(代理人)」に代理人の会社法人等番号(注)の入力をお願いします。会社法人等番号は,半角数字で入力してください。
    (注) 会社法人等番号は,12桁の数字です。社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)ではありません(この番号は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。)。

     なお,申請人又は代理人が登記された法人である場合において,当該法人の登記が完了していないときは,登記事項証明書(発行後3か月以内のものに限る。)を提示していただく必要があります。


(6) 「被供託者」の情報として,「住所又は法人所在地」及び「氏名又は法人名」を全角文字で入力します。

(7) 「法令条項」の情報として,本供託の原因となる賃貸借契約の締結日(又は直近の合意更新日)を選択します。
    ※ 本供託の原因となる賃貸借契約の締結日(又は直近の合意更新日)が2020年4月1日以降である場合には,「供託の事由」を選択することによって,法令条項が表示されます。

(8) 「契約内容」の情報として,「賃貸の目的物」及び「支払日」を全角文字で入力します。
    「賃料」については「月」,「年」,「その他」の中から選択し,入力欄に全角文字で入力します。
    ※ 「その他」を選択した場合には,入力欄に「賃料発生の単位」を全角文字で入力します。

    続けて,「支払場所」を選択します。「被供託者住所」,「供託者住所」,「その他」の中から選択してください。
    ※ 「その他」を選択した場合には,入力欄に「支払場所」を全角文字で入力します。

(9) 「供託する賃料」を入力します。
     元号をプルダウンメニューから選択します。
     「年」を半角数字で入力します。
     「月」を入力します。

(10) 「供託の事由」を入力します。
    受領を拒否された場合には,「提供したが受領を拒否された」を選択します。


    続けて,元号をプルダウンメニューから選択します。
     「年」を半角数字で入力します。
     「月」及び「日」をプルダウンメニューから選択します。

    ※ 受領することができない場合には,「受領することができない。」を選択し,その事由を入力欄に全角文字で入力します。
    ※ 受領しないことが明らかな場合には,「受領しないことが明らかである。」を選択し,その事由を入力欄に全角文字で入力します。
    ※ 債権者を確知できない場合には,「債権者を確知できない。」を選択し,その事由を入力欄に全角文字で入力します。

(11) 「供託金額」を半角数字で入力します。

(12) 供託により消滅すべき質権又は抵当権の記入の必要がある場合には,「供託により消滅すべき質権又は抵当権」を選択し,入力欄に全角文字で入力します。

(13) 反対給付の内容の記入の必要がある場合には,「反対給付の内容」を選択し,入力欄に全角文字で入力します。

(14) 送付する添付書面がある場合には,「送付する添付書面あり」を選択します。

(15) 供託通知書の発送を請求する場合には,「供託通知書の発送を請求する」を選択します。
    ※ この場合には,供託所宛てに,被供託者の住所氏名を記載した郵便切手等付きの封筒を,この供託書の発信後取得する申請番号を付記した上で送付してください。

(16) 「会社法人等番号(供託者)」又は「会社法人等番号(代理人)」に入力した会社法人等番号以外に,会社法人等番号を提示する場合には,「会社法人等番号・複数入力用」に,その会社法人等番号を半角数字で入力します(複数入力可)。
    ※ 「会社法人等番号(供託者)」又は「会社法人等番号(代理人)」)のいずれにも入力がされていない場合には,「会社法人等番号・複数入力用」へ入力をすることはできません。

(17) 供託書正本の交付方法を選択します。
     該当する交付方法を選択します。
    ※ 本例では,「書面の供託書正本の送付(注)を請求する。」を選択します。
     この場合には,供託所宛てに,返信用の郵便切手等付きの封筒を,この供託書の送信後取得する申請番号を付記した上で送付してください。


    ※ 供託かんたん申請では,オンライン提供による電子正本の交付の方法を選択することができません。
     窓口における交付又は送付による交付の方法により,書面の供託書正本を交付します。


    ※ オンライン提供による電子正本の交付を希望する方は,申請用総合ソフトを利用してください。

(18) 備考の記入の必要がある場合には,「備考」を入力します。

(19) 申請済みの申請書に対して補正を行う場合には,「補正のコメントを受領したので 補正申請として申請する」を選択し,「補正対象申請番号」入力欄に「補正対象となる申請番号(初回の申請番号)」を半角数字で入力します。

(20) 「連絡先情報」の各欄には,登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録の際に入力された情報(ログイン中のユーザの情報)が表示されます。
    ※ 連絡先情報を変更する場合は,申請者情報の変更を行ってください(「申請者情報変更」画面ヘルプ参照)。

(21) 供託所宛にメッセージがある場合には,「通信(連絡・コメント)欄」を入力します。

(22) 「次へ」をクリックします。
    ※ 入力チェックによりエラーが表示される場合があります。チェックエラーが表示されましたら,エラー箇所を確認し,修正を行ってください。

(23) 「入力内容の確認」画面が表示されますので,入力されている内容を確認し,内容に間違いがなければ「確定」をクリックします。

(24) 「納付情報入力」画面が表示されますので,氏名又は法人団体名を入力し,「確定」をクリックします。
    ※ 「氏名又は法人団体名」欄には,登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録の際に入力された「氏名(フリガナ)」が表示されますので,必要に応じて修正してください。

(25) 「送信確認」画面が表示されますので,「送信実行」をクリックします。

(26) 「送信完了」画面が表示されます。
    「処理状況を確認する」をクリックすると,「処理状況照会」画面が表示されますので,電子納付の手続等を行ってください(「電子納付情報表示」画面ヘルプ参照)。



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