(第一問)供託所の窓口で申請する>
(第二問)供託金額は、数万円~100万円以下である>
【供託所の窓口で申請する場合の供託金の納付方法】
供託所の窓口で申請する場合の供託金の納付方法は、次の3つの方法から選択できます。
①(A)供託所窓口での納付(現金を取り扱っている供託所の場合) 又は(B)日銀本支店・代理店での納付(現金を取り扱っていない供託所の場合)
②(C)電子納付
③(D)振込方式
供託金額の持ち運びに不安がなければ、①の方法での納付が便利ですが、現金の持ち運びに不安を感ずる場合には、(C)電子納付又は(D)振込方式をおすすめします。
なお、供託金額が100万円を超える場合、ほとんどの銀行等が100万円(1万円札が100枚まで)を超える金額の
電子納付をATMですることはできませんので、インターネットバンキングで100万円を超える金額の電子納付が可能な契約をしていない限り、(D)振込方式をおすすめします。
しかし、オンライン申請や郵送申請であれば、供託所に行くことなく供託の申請ができますので、供託所窓口での申請よりも、オンライン申請や郵送申請をおすすめします。
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