【お知らせ】オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置の期限の延長と軽減額の上限の変更について
標題のご案内につきましては,法務省ホームページにおいて詳細が掲載されていますのでご確認ください。
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について
次のとおり,登記所の管轄変更及び地図・図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。
1 商業・法人登記事務(平成23年7月分)
管轄変更日 | 法務局 | 変更元登記所 | 範囲 | 変更先登記所 |
7月11日 | 水戸地方法務局 | 常陸太田支局 | 全部 | 本局 |
竜ケ崎支局 | 全部 | 本局 | ||
7月25日 | 千葉地方法務局 | 東金出張所 | 全部 | 本局 |
茂原支局 | 全部 | 本局 | ||
大津地方法務局 | 高島出張所 | 全部 | 本局 | |
東近江出張所 | 全部 | 本局 |
2 地図証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年7月分)
運用開始日 | 法務局 | 庁 名 |
7月4日 | 仙台法務局 | 名取出張所 |
盛岡地方法務局 | 一関支局 | |
大船渡出張所 |
3 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年7月分)
運用開始日 | 法務局 | 庁 名 |
7月1日 | 静岡地方法務局 | 藤枝出張所 |
名古屋法務局 | 本局 | |
津地方法務局 | 本局 |
また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。6月30日(木)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記7月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
なお,登記所情報ファイルの更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップについて,6月分までは,登記所の管轄変更日等の直前の業務日に行っていましたが,7月分からは,当月の最終業務日の午後10時以降に申請用総合ソフトを起動することにより,翌月分の登記所情報ファイルを含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができるようになりました。
そのため,7月分から,登記所情報ファイル更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップは,月1回となりますので,ご留意ください。
バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(1.4A→1.5A)等について
申請用総合ソフト(1.4A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。6月24日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(1.5A)に更新することができます。
申請用総合ソフトのバージョンアップは,24時間,土曜日,日曜日,祝日も可能です。
1.3Bより前のバージョンの申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。
改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
このバージョンアップでは,不動産登記申請書及び不動産登記嘱託書の申請様式の更新を行うため,更新対象の申請様式についてバージョンアップ前に作成し,保存している場合において,バージョンアップ後に送信するときは,バージョンアップ後・送信前に当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式の最新化をした後に送信してください。
【重要】オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始に係る6月27日前後の取扱いについて
1 6月24日(金)の17時15分までに登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
登記完了証は,全てオンラインによる交付のみとなります。
2 6月24日(金)の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
登記完了証は,オンラインによる交付のほか,書面による交付を申し出ることができます。
ただし,この段階で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる申請書の様式は,「登記完了証の交付方法」欄が設けられる前のバージョンの申請様式(以下「旧様式」といいます。)のものとなるため,「申請書作成・編集画面」の「その他事項」欄において,申請人等が希望する登記完了証の交付の方法によって,次の項目を入力する必要があります。
① 登記所の窓口での交付を希望する場合 →「登記所での交付を希望する」
② 送付(郵送)の方法による交付を希望する場合(※) →「送付の方法による交付を希望する」
※ 登記完了証の送付先の住所についても,併せて「その他事項」欄に入力します。
③ オンラインでの交付を希望する場合 →「オンラインによる交付を希望する」
○ 「申請用総合ソフト」の「申請書作成・編集画面」での入力画面は,次のとおりです。
「登記完了証の交付方法」の「その他事項」欄への入力例
3 6月27日(月)以降に登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始に伴い,「登記完了証の交付方法」欄が設けられたバージョンの申請様式(以下「新様式」といいます。)で作成された申請情報を送信しなければならず,旧様式で作成された不動産登記申請書又は不動産登記嘱託書の申請情報を送信した場合は,エラーとなります。
このため,旧様式で作成された不動産登記申請書又は不動産登記嘱託書の申請情報を登記・供託オンライン申請システムに送信する場合は,申請用総合ソフトのバージョンアップ後に,当該申請に係る申請情報について,「編集」又は「再利用」の指示を行ってください。その際に,表示される「様式の最新化」を「OK」すると,当該申請情報が新様式に変換され,当該申請情報を登記・供託オンライン申請システムに送信することが可能となります。
○新様式への変換の方法について次のとおりです。
「操作方法」
【重要】オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始(平成23年6月27日)について
本年6月27日以降に登記所で受け付けられたオンライン申請(※)については,書面により登記完了証の交付を受けることを申し出ることができるようになりました。
なお,登記完了証の交付の方法に係る申出方法等の詳細については,「登記完了証の交付の方法について」を参照してください。
※ 6月24日(金)の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに到達するオンライン申請も含まれます。
(登記完了証の交付の方法の選択方法)
「申請用総合ソフト」の「申請書作成・編集画面」の「登記完了証の交付方法」欄において,申請人等が希望する登記完了証の交付の方法によって,次の項目を選択することとなります。
① 登記所の窓口での交付を希望する場合 →「登記所での交付を希望する」
② 送付(郵送)の方法による交付を希望する場合 →「送付の方法による交付を希望する」
③ オンラインでの交付を希望する場合 →「オンラインによる交付を希望する」
○ 「申請書作成・編集画面」での選択画面は次のとおりです。
「登記完了証の交付方法」の選択例
○ 送付(郵送)の方法による交付を希望する場合,「申請用総合ソフト」の「申請書作成・編集画面」の「その他事項」欄において,送付(郵送)先の住所を入力することとなります。
なお,その入力方法は,次のとおりです。
「送付先の住所」の入力例
サイト内検索