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平成23年5月31日(火)

【お知らせ】図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

 次のとおり,図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。

1 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年6月分)

運用開始日 法務局 庁 名
6月1日 宇都宮地方法務局 真岡支局
前橋地方法務局 沼田支局
奈良地方法務局 本局
金沢地方法務局 小松支局
広島法務局 呉支局
秋田地方法務局 本局
能代支局
函館地方法務局 八雲支局
旭川地方法務局 本局
高松法務局 寒川出張所
松山地方法務局 宇和島支局

 以上の登記所における運用開始に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。本日,午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。

平成23年5月27日(金)

【重要】電子納付をすることができない障害の解消について(午前10時16分)

 本日,午前8時30分頃から発生していた,本システムの全ての手続に係る電子納付をすることができない状態が,午前10時頃解消され,現在,電子納付をすることができる状態となりました。

 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

平成23年5月27日(金)

【重要】電子納付をすることができない障害の発生について(午前9時47分)

 本日8時30分ころから,本システムの全ての手続に係る電子納付をすることができない障害が発生しております(申請用総合ソフト(民間事業者製ソフトウェアを含む)の「納付」ボタンを押せない状態となっております。)。

 現在,障害復旧に向け対応中です。

 

 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

平成23年5月25日(水)

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記又は商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

1 不動産登記事務(平成23年6月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
6月20日 秋田地方法務局 横手支局 全部 大曲支局

2 商業・法人登記事務(平成23年6月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
6月6日 さいたま地方法務局 久喜支局 全部 本局
所沢支局 全部 本局
6月13日 青森地方法務局 五所川原支局 全部 本局
八戸支局 全部 本局
6月20日 神戸地方法務局 柏原支局 全部 本局
龍野支局 全部 本局
金沢地方法務局 七尾支局 全部 本局
輪島支局 全部 本局
秋田地方法務局 横手支局 全部 本局
大曲支局 全部 本局

 また,登記所の管轄変更に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。管轄変更日の直前の業務日の午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。

平成23年5月20日(金)

【重要】不動産及び商業・法人登記のオンライン申請における受付処理の遅延の解消について(午後5時44分)

 本日,午後4時30分頃から発生した,オンラインによる不動産及び商業・法人登記の申請及び登記事項証明書等の交付請求の登記所での受付に時間を要する状態が解消され,本日の午後5時15分までに到達した申請及び登記事項証明書等の交付請求については,順次,本日付けの受付処理が行われました。

 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

平成23年5月20日(金)

【重要】不動産及び商業・法人登記のオンライン申請における受付処理の遅延について

 本日,午後4時30分頃から,オンラインによる不動産及び商業・法人登記の申請及び登記事項証明書等の交付請求において,登記所での受付に時間を要する状態となっております。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

 
 なお,本日の午後5時15分までに到達した申請及び登記事項証明書等の交付請求については,不具合解消後,本日中に順次受付処理を行いますので,今しばらくお待ち下さい。

平成23年5月12日(木)

【お知らせ】会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について

  登記・供託オンライン申請システムにおいて会社以外の法人の登記申請と会社の登記申請とを連件で申請した場合には,システム上,登記所で受付を行うことができません。

 このため,会社以外の法人と会社との間の組織変更がされた場合において,当該組織変更の登記に関し,当該法人についての解散の登記の申請と組織変更後の当該会社についての設立の登記の申請等を同時にしなければならないとされているとき(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第100条の14第3項において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第78条第1項の規定による事業協同組合,企業組合又は協業組合が株式会社に組織変更した場合における組織変更の登記等)には,これらの申請を連件と設定することなく,申請書等を別々に送信していただきますようにお願いいたします。

  また,その際には,それぞれの申請書下部の「その他の申請書記載事項」欄に,以下の例のように,同時に申請すべき他の登記の申請と同時に申請するものである旨を記載していただきますように御協力をお願いいたします。 

(例)1 組織変更後会社の設立の登記申請用
    「△△法人□□の組織変更による解散登記の申請を同時に申請している。」

      2 組織変更前法人の解散の登記申請用
    「株式会社○○の組織変更による設立登記の申請を同時に申請している。」

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