検索

申請する際の留意事項

 登記・供託オンライン申請システムに申請する際の留意事項は、次のとおりです。

電子公文書等の取得方法について

 「オンラインによる申請・請求が可能な手続一覧」に掲載されている手続のうち、公文書等の発行を伴う手続については、原則として、オンラインにより公文書が発行されます(注)ので、処理状況表示画面を確認し、公文書を取得してください。

 電子公文書が発行された場合は、「申請用総合ソフト」の更新ボタンをクリックすると、自動的に当該申請の電子公文書を取得することができます。

 なお、申請者情報登録の際のメールの受信内容選択で「公文書発行のお知らせ」の受信を選択している場合は、電子公文書が発行された時点で、その旨のメールが通知されます。

 ただし、書面による公文書を希望する場合は、それぞれの手続において定められた方法により、審査者までお知らせください。

 電子公文書の電子署名の検証方法については、「電子公文書の検証方法について」をご覧ください。

申請の取下げについて

 申請を取下げる場合は、取下書様式に必要事項を入力の上、送信してください。
 なお、手続によっては、取下げをすることができない場合があります。詳しくは、各手続の「相談窓口」までお問い合わせください。
 また、手続の処理状況により取下げをすることができない場合がありますので、ご注意ください。

申請データ容量の上限について

 登記・供託オンライン申請システムの1申請当たりの申請データ容量の上限は、以下のとおりです。

  • 不動産登記及び商業・法人登記の申請・・・・15MB
    (商業・法人登記の登記事項提出書を除く)
  • 動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請・・・20MB
  • 上記以外の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10MB

登記情報提供サービスの照会番号の利用について

 「オンラインによる申請・請求が可能な手続一覧」に掲載されている各手続で提出することとされている添付書類に、登記事項証明書がある場合は、「登記情報提供サービス」の「照会番号」を利用することで、その添付を省略することができます。
 「登記情報提供サービス」を利用する場合は、同サービスから発行される「照会番号」を任意のフォーマットに記載の上、当該手続において提出することとされている添付書類と一緒に送信してください。

 「登記情報提供サービス」のご利用方法については、「登記情報提供サービス」のホームページをご覧ください。

物件情報確認について

 申請用総合ソフトでは、不動産登記の申請において、存在しない物件に対する申請を防止することを目的として、申請書作成時又は送信時に、登記・供託オンライン申請システムと通信を行い、申請書に入力されている物件の存在有無を確認する処理である「物件情報確認」が実施されます。
 物件情報確認は、申請書に入力された物件情報の件数が多いほど、時間を要します。お急ぎの申請をされる際には、以下の内容もご参照いただき、当該処理に要する時間も考慮の上、ご利用ください。


(1)実施条件

 物件情報確認の実施条件は、以下のいずれかに該当する場合となります。

  • 物件情報を直接入力された物件(物件種別が「土地」又は「建物」の場合)
  • オンライン登記情報検索を利用して入力された物件(物件種別が「建物」の場合のみ)

(2)実施のタイミング

 物件情報確認は、以下のいずれかのタイミングで行われます。


【申請書作成・編集時(※)】

  • 「申請書作成・編集」画面において、申請書を編集して、「完了」ボタンをクリックした時
  • 「申請書作成・編集」画面において、「登記申請書補助」画面(物件情報の直接入力)の物件情報を編集して、「終了」ボタンをクリックした時

 登記・供託オンライン申請システムにログインしている場合のみ実施されます。


【申請書送信時】

  • 「送信前申請一覧(連件・同順位設定)」画面の「送信」ボタンをクリックした時

【登記識別情報提供様式作成時(※)】

  • 「登記識別情報提供様式作成」画面において、物件情報を入力して、「設定」ボタンをクリックした時

 登記・供託オンライン申請システムにログインしており、申請書に添付されている及び申請先登記所が設定されている申請書に添付されている場合のみ実施されます。



 なお、オンライン登記情報検索を利用して入力された物件(物件種別が「土地」の場合)又はQRコード読込を利用して入力された物件に対しては、物件が存在していることが明らかであるため、物件情報確認は実施されません。
 ただし、オンライン登記情報検索を利用しダウンロードした物件情報ファイルを、物件情報読込を利用し、申請書へ反映した物件については、物件情報ファイルをダウンロードしてから、申請書へ反映するまでに24時間以上経過していた場合、上記のタイミングで物件情報確認が実施されます。

  • Adobe Acrobatは、アドビシステムズ社の登録商標です。
  • ページトップへ