利用可能な手続一覧

かんたん登記申請で利用可能な手続をご案内します。

以下に記載されていない手続については、「申請用総合ソフト」、「かんたん証明書請求」、「供託かんたん申請」をご利用ください。

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手続一覧

手続分類 手続 概要 電子
署名
必要書類(*2)
不動産登記関係 建物滅失の登記申請

取り壊しや被災等の理由により建物がなくなった場合に行う手続。

必要
  • 滅失証明情報(罹災証明書等)
不動産登記関係 登記名義人の表示変更の登記申請

転居や婚姻等の理由で不動産の所有者等登記記録に記録されている者の住所や氏名に変更があった場合に行う手続。

必要
  • 住民票
  • 戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)
不動産登記関係 相続人申告登記の申出

相続登記の申請義務を履行するため、不動産の相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出る手続。

不要
(*1)
  • 戸籍関係書類
  • 被相続人の同一性を証する書類
  • 相続人の住所を証する書類
商業・法人登記関係 印鑑証明書・登記事項証明書の交付請求

会社・法人の代表者等の印鑑証明書の交付請求を行う手続。併せて、登記事項証明書の交付請求も可能です。

必要
  • 無し
商業・法人登記関係 役員の住所氏名変更登記申請

会社・法人の役員等の住所や氏名に変更があった場合に行う手続。なお、住所氏名変更以外の役員変更(「新規役員の就任」等)や解散及び清算人選任等を併せて登記することはできません。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 登記されていないことの証明の申請(後見登記等ファイル)

成年後見の後見登記等ファイルに記録されていないことの証明書の申請を行う手続。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 登記されていないことの証明の申請(閉鎖登記ファイル)

成年後見の閉鎖登記ファイルに記録されていないことの証明書の申請を行う手続。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 登記事項証明書(後見登記等ファイル)の交付請求

成年後見の後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書の交付請求を行う手続。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 登記事項証明書(閉鎖登記ファイル)の交付請求

成年後見の閉鎖登記ファイルに記録されている事項の証明書の交付請求を行う手続。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 変更の登記申請

本人や成年後見人等の成年後見の後見登記等ファイルに記録されている者の住所や氏名に変更があった場合に行う手続。

必要
  • 無し
成年後見登記関係 終了の登記申請

被後見人である本人が死亡した場合に行う手続。

必要
  • 無し
  • 1 申出書への電子署名に関しては、基本的に不要となります。ただし、司法書士が申出を行う場合は、申出書への電子署名が必要となります。
  • 2 この手続を行った際に、一般的に必要となる書類を示しています。実際に必要な書類は、「STEP1 利用場面選択」で確定します。