供託金の納付方法の解説


供託金の納付方法には、以下の4通りの納付方法があります。

納付方法 (A)供託所窓口での納付 (B)日本銀行本支店、
代理店での納付
(C)電子納付 (D)振込方式
内容 供託所窓口に供託書を提出する際、現金も併せて納付する方法です。 供託所窓口に供託書を提出した後、日本銀行本支店、代理店に納付する方法です。 国庫金などを取り扱う金融機関のATMやインターネットバンキングなどを利用して納付する方法です。 任意の市中銀行から供託官の市中銀行口座に振り込む方法です。
メリット 供託所での手続だけで供託が成立します。そのため、供託書正本の取得のため、再度供託所に来たり、郵券を負担する必要はありません。 供託所での手続後、日本銀行本支店、代理店に納付すれば供託が成立します。そのため、供託書正本の取得のため、再度供託所に来たり、郵券を負担する必要はありません。 振込手数料が原則、不要です。また、当該金融機関の預金口座を利用すれば、現金を持ち運ぶ危険もありません。 市中銀行の口座預金を利用すれば、現金を持ち運ぶ危険がありません。また、窓口で振り込めば取引額に上限がありません。
デメリット 現金を供託所まで持ち運ばなければなりません。 現金を日本銀行本支店、代理店まで持ち運ばなければなりません。 取引額に上限(ATMの場合100万円(1万円札が100枚まで)が上限の銀行が多いです。インターネットバンキングの場合は、契約の際に設定した金額)があります。 振込手数料が必要となります。また、午後3時以降の振込は翌日扱いになります。
注意点 現金を取り扱っている供託所は、法務局・地方法務局の本局、東京法務局八王子支局及び福岡法務局北九州支局です。 現金取扱庁((A)に記載の供託所)では、この方法を取ることができません。 全供託所において、取り扱っています。
供託書正本の交付は、入金確認後となります。
全供託所において、取り扱っています。
供託書正本の交付は、入金確認後となります。

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