登記・供託オンライン申請システムのホームページの「供託手続案内」をご参照ください。
また,上記をご確認いただきましても,どちらの申請書様式を利用すればよいかご不明な場合は,申請先供託所へご確認ください。
バーコードリーダのサフィックス(ターミネータ)の設定をご確認ください。 詳細については,「QRコードを含む登記識別情報通知を使用した登記識別情報提供様式の作成について」のページをご覧ください。
Webブラウザの「戻る」ボタン,「進む」ボタン及び「更新」ボタンを使用した場合は,「Web ページの有効期限が切れています」と表示され,その後システムエラーの表示が現われるなど正しく動作しないことがありますので,かんたん証明書請求及び供託かんたん申請の画面内にある「戻る」ボタン等をご使用ください。
「Web ページの有効期限が切れています」の画面が表示された場合は,トップページに戻り,再度操作をお願いします。
不動産の登記事項証明書を請求する場合には,不動産登記法上の登記事項である「地番」(土地の場合)又は「家屋番号」(建物の場合)を用いて当該不動産を特定する必要があり,住居表示に関する法律に基づく住居表示(住居番号)で当該不動産を特定することはできませんので,あらかじめ,お手元の登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報通知書,固定資産税に関する課税明細書等で「地番」や「家屋番号」を確認してください。
また,このような方法により確認することができない場合には,管轄の登記所(担当は,登記事項証明書の発行窓口の担当者となります。)にお尋ねください。管轄の登記所の電話番号等の連絡先は,こちら。
処理状況を「作成済み【未署名】」又は「未送信」にするには,申請書作成・編集画面で「×閉じる」ボタンではなく,「○完了」ボタンをクリックする必要があります。
「物件情報読込」によって読み込みができるファイル形式は「.tmp」です。
読込エラーが発生する場合は,拡張子「tmp」であることをご確認ください。
また,「物件情報取得」では,オンライン登記情報検索による検索結果を申請書等に直接反映することも可能ですので,お試しください。
申請者情報変更画面から,変更した申請者情報が反映されていないか確認してください。
変更した申請者情報が反映されていない場合,おそれ入りますが,再度,申請者情報の変更を行ってください。
元号の初年は「元年」ではなく,「1年」と入力してください。
※ 「元年」と入力した場合でも,補正の対象とはなりません。
※ 動産譲渡登記事項概要証明書等及び債権譲渡登記事項概要証明書等の申請年月日等については,「01」と入力してください。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書に係る申請データを送信後,申請書を登記所に提出せずに25営業日以上経過すると,自動で削除されます。申請書を登記所に提出していない場合,誤りのある申請書について,取下げ等の対処は不要です。
誤って送信した申請書を再利用し,新たな申請書を作成することも可能です。その際,誤って入力した箇所を訂正し作成してください。入力内容に誤りのないことを確認の後,当該申請データを送信し,登記所に提出してください。
なお,申請書を登記所に提出した後に誤りに気が付いた場合は取下げ等の手続きが必要となりますので,提出先の登記所にお問合せください。
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