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申請用総合ソフト使用許諾書

○ご使用前に必ずお読みください。
 申請用総合ソフトを使用する際には、次の使用許諾書の全ての条項に同意する必要があります。申請用総合ソフトを利用された方は、本使用許諾書の各条項に同意したものとみなされます。本使用許諾書をご確認し、ご理解した上で申請用総合ソフトを使用してください。

申請用総合ソフト使用許諾書

第1条(目的)

 本使用許諾書は、法務省と申請用総合ソフト(官公署用申請用総合ソフト(政府共通ネットワーク及び総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由したオンライン申請に対応する申請用総合ソフトと同等の機能を有するソフトウェアをいう。)を含む。以下同じ。)(以下「本ソフトウェア」という。)の使用者との間の本ソフトウェアに関する使用許諾事項等について、必要な事項を定めることを目的とします。

第2条(定義)

 本使用許諾書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  • 「登記・供託オンライン申請システム」(以下「本システム」という。)とは、法務省が所管する不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証の申請等の手続をオンラインにより処理をするシステムをいいます。
  • 「登記申請等」とは、次に掲げる不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証に関する手続を行うことをいいます。
    • 不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記の申請
    • 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不動産登記規則」という。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記法第23条第1項に規定する申出
    • 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報に関する証明の請求
    • 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報の通知
    • 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報の失効の申出
    • 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記完了証の通知
    • 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書、地図証明書又は図面証明書の交付の請求
    • 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第3章(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。)等
    • 本システムを利用する方法による商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第4号に掲げる事項に係る情報の送信
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による印鑑の提出又は廃止の届出(クの登記の申請と同時にする場合に限る。)
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書による証明の請求
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書の使用の廃止の届出
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書の使用の再開の届出
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による識別符号の変更の届出
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明書による証明の再度の請求
    • 商業登記規則第3章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
    • 動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請
    • 動産・債権譲渡登記規則第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求
    • 供託規則(昭和34年法務省令第2号)第5章に規定する電子情報処理組織を使用してする供託又は払渡しの請求
    • 後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請
    • 後見登記等に関する省令第4章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付の請求
    • 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3章に規定する電子情報処理組織を使用してする電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明若しくは同一の情報の提供の請求
  • 「本ソフトウェア」とは、登記申請等のため、本システムに送信する各種申請様式ファイル及び登記識別情報に関する各種添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等を行うソフトウェアをいい、法務省が提供するインストーラ、関連の操作ガイド及びホームページに記載されている文字・イラスト等全ての情報及びその複製物を含むものとします。
  • 「ソフトウェア使用者」とは、本ソフトウェアを使用し、又は使用しようとする者をいいます。
  • 「インストーラ」とは、ソフトウェア使用者が本ソフトウェアを使用するため、ソフトウェア使用者が使用する機器上にインストールするものをいい、ソフトウェア使用者が本ソフトウェアを使用するために必要なソフトウェアを含むものとします。
  • 「手続様式ファイル」とは、オンラインによる登記申請等を行う際にソフトウェア使用者が提出する手続様式の電子ファイルであり、法務省から提供したものをいいます。
  • 「操作ガイド」とは、インストーラ及び手続様式ファイル以外の資料、ヘルプファイル等で、法務省が本ソフトウェアの使用に関連して提供するものをいいます。

第3条(使用許諾)

  • 法務省は、本使用許諾書の規定に基づきソフトウェア使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
    • 登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の目的で、ソフトウェア使用者が使用する機器上で本ソフトウェアを使用すること。
    • 登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の目的の範囲内で、自然人たるソフトウェア使用者の個人的使用又は法人たるソフトウェア使用者の法人組織内部での使用に供するため、本ソフトウェアのインストーラ、インストールにより設定されたファイル、手続様式ファイル及び操作ガイドを複製すること。
  • ソフトウェア使用者は、本ソフトウェアの使用のために法務省以外の使用許諾者の存在する次の各号のソフトウェアを使用するに当たっては、当該ソフトウェアの使用許諾者が定める使用許諾条件に同意の上、使用するものとします。
     なお、以下に記載のないオープンソースソフトウェアについても同様とします。
    • EnterpriseLibrary(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff648951(v=pandp.10)
      END USER LICENSE AGREEMENT(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff650643(v=pandp.10)?redirectedfrom=MSDN
    • Unity Container(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff647202(v=pandp.10)
      Microsoft Public License (Ms-PL)(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff647936(v=pandp.10)?redirectedfrom=MSDN
    • DotNetZip(https://github.com/haf/DotNetZip.Semverd
      Microsoft Public License (Ms-PL)(https://github.com/haf/DotNetZip.Semverd/blob/master/LICENSE
    • Json.NET(https://www.newtonsoft.com/json
      MIT License(https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/blob/master/LICENSE.md
    • RestSharp(https://restsharp.dev/
      Apache License 2.0(https://github.com/restsharp/RestSharp/blob/dev/LICENSE.txt
    • SQLite(https://www.sqlite.org/index.html
      Public Domain(https://www.sqlite.org/copyright.html
    • TERASOLUNA Server/Client Framework for .NET(http://www.terasoluna.jp/index.html
      Apache License 2.0(https://ja.osdn.net/projects/terasoluna/wiki/License
    • ZXing.Net(https://github.com/micjahn/ZXing.Net/
      Apache License 2.0(https://github.com/micjahn/ZXing.Net/blob/master/COPYING
    • PDFsharp(http://www.pdfsharp.net/MainPage.ashx
      MIT License(http://www.pdfsharp.net/PDFsharp_License.ashx
    • MigraDoc(http://www.pdfsharp.net/MainPage.ashx
      MIT License(http://www.pdfsharp.net/MigraDoc_License.ashx

第4条(著作権等)

  • 法務省がソフトウェア使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本使用許諾書及び本システムのホームページに掲載されている操作手引書等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、法務省に帰属します。
  • ソフトウェア使用者は、本ソフトウェアの使用に際し、法務省がソフトウェア使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
    • 本使用許諾書に従って本ソフトウェアを使用するためにのみ使用すること。
    • 複製、改変、編集、頒布又はリバースエンジニアリング等を行わないこと。
    • 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
    • 法務省が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと。

第5条(禁止事項)

 ソフトウェア使用者は、LGPL、Apache 等オープンソースソフトウェアプログラムを除き、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
なお、法務省以外の使用許諾者の存するソフトウェアについて、本使用許諾の定めと当該ソフトウェアの使用許諾契約(ライセンス規約等)の定めが矛盾抵触する場合は、当該使用許諾契約の定めが優先して適用されるものとします。

  • 本ソフトウェアが提供する機能を登記申請等のための手続様式ファイル及び登記識別情報に関する添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等の目的以外に使用すること。
  • 本ソフトウェアの全部又は一部を第三者に頒布をすること。
  • 本ソフトウェアに改変を加えること及びリバースエンジニアリングにより解析を行うこと。
  • 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は削除すること。
  • ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
  • 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
  • その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。

第6条(保証の拒絶及び免責)

  • 本ソフトウェアは、ソフトウェア使用者に対し、現状で提供されるものであり、法務省は、本ソフトウェアにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本ソフトウェアが特定目的に適合すること並びに本ソフトウェア及びその使用がソフトウェア使用者又はソフトウェア使用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証を行うものではありません。
  • 法務省は、本ソフトウェアの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、法務省は、本ソフトウェアの使用に起因して、ソフトウェア使用者に生じた損害又は第三者からの請求に基づくソフトウェア使用者の損害について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負いません。
  • ソフトウェア使用者は本ソフトウェアの利用に当たって、ソフトウェア使用者が作成又は取得し、管理している電子情報を自己の責任において管理するものとし、原因のいかんを問わず当該電子情報に生じた紛失、盗聴、漏えい、改変、データの不整合等に対して、法務省は、一切の責任を負いません。また、これにより、本システムとのデータの送受信等ができず、処理が継続不能等となった場合も、法務省は、一切の責任を負いません。

第7条(改定版又は後継版の提供)

  • 法務省は、任意に本ソフトウェアの改定版又は後継版を使用可能とすることができます。
  • ソフトウェア使用者は、改定版又は後継版の使用が可能となった場合には、速やかに本ソフトウェアを改定版又は後継版に変更するものとします。
  • 改定版又は後継版の使用が可能となった場合には、本使用許諾書に規定する条項は、改定版又は後継版の使用許諾の条項として、適用するものとします。

第8条(期間及び解約)

  • 本使用許諾書に基づく法務省とソフトウェア使用者との間の本ソフトウェアに係る使用許諾の効力は、ソフトウェア使用者がインストーラ、手続ファイル及び操作ガイド(以下「インストーラ等」という。)をソフトウェア使用者が使用する機器上にダウンロードし、又はそれをインストールした時点から開始し、次の各号に掲げる事由が生じた時点で終了するものとします。
    • ソフトウェア使用者が本ソフトウェアの使用を終了し、ソフトウェア使用者が使用する機器からインストーラ等を消去又は削除したとき。
    • ソフトウェア使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反した場合において、法務省がソフトウェア使用者に対し、解約を通知したとき。この場合、ソフトウェア使用者はソフトウェア使用者が使用する機器からインストーラ等を消去又は削除することとします。
  • 第4条(著作権)、第5条(禁止事項)、第6条(保証の拒絶及び免責)及び本条の規定は、本使用許諾の有効期間終了後も、有効に存続します。

第9条(ソフトウェアの使用制限及び免責)

  • 法務省は、本ソフトウェアの維持若しくは補修の必要がある場合又はソフトウェア使用者が第5条(禁止事項)各号のいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場合その他理由のいかんを問わず、ソフトウェア使用者への予告を行うことなく、本ソフトウェアの使用の停止、休止又は中断等を行うことができます。
  • 法務省は、前項の規定によって法務省が本ソフトウェアの使用の停止、休止又は中断等を行ったことによってソフトウェア使用者又は他の第三者に生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。

第10条(変更)

  • 法務省は、必要があると認めるときは、ソフトウェア使用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも、本使用許諾書に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができます。
  • 前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に、ソフトウェア使用者が本ソフトウェアの使用を継続するときは、当該ソフトウェア使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなします。

第11条(準拠法及び管轄)

  • 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。
  • 本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属管轄裁判所とします。

第12条(協議)

 本使用許諾書に定めのない事項その他使用許諾の条項に関し疑義を生じたときは、法務省とソフトウェア使用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。

   附 則
本使用許諾書は、平成23年1月17日から、施行します。

  (改正)
平成23年4月1日改正
平成23年8月15日改正
平成23年12月9日改正
平成25年3月29日改正
平成28年3月22日改正
平成29年2月23日改正
令和3年2月15日改正
令和4年3月5日改正

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